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九州4市の墓じまい(改葬許可)|福岡・北九州・長崎・鹿児島の申請先と流れ

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墓じまいでお骨を移す改葬許可は、お骨が今ある市町村に申請します。福岡市は区役所生活環境課、北九州市は区役所・保健所で手数料無料・その場で交付、長崎市は2枚複写の申請書、鹿児島市は市営墓地を更地にして返す手続きまでまとめました。

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墓じまいでお骨を別の墓や納骨堂へ移すには、「改葬許可」が要ります。申請するのは、引っ越し先の市でも自分が住む市でもなく、今お骨が納まっている墓地や納骨堂がある市町村です。福岡市・北九州市・長崎市・鹿児島市は、どこも申請書に今の墓地の管理者の証明と、移す先の墓地の名前を書く形です。

  • 先に決めること:移す先の墓地・納骨堂。申請書に所在地と名前を書く欄があります
  • 今の墓地に頼むこと:申請書の証明欄に、管理者の署名(記名押印)をもらいます
  • 名義が違うとき:墓の使用者と申請する人が違えば、使用者の承諾が要ります

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福岡・北九州・長崎・鹿児島の改葬許可の申請先の比較表

北九州市と長崎市は、記入がそろっていればその場で改葬許可証を出し、福岡市は即日に出せない場合があると案内しています。

市 申請先 申請書 許可証
福岡市 お墓がある区の区役所生活環境課 ダウンロードして2部 即日に出ない場合あり
北九州市 区役所の保健福祉課か保健所の生活衛生課 ダウンロード(1体用・複数体用) その場で交付、手数料無料
長崎市 市役所の生活衛生課 窓口で受け取る2枚複写 記入がそろえばその場で交付
鹿児島市 市役所の環境衛生課 ダウンロード(PDF・エクセル) —

表の「—」は、市のページに交付の時期の案内が見当たらない項目です。ほかの市町村にあるお骨を4市の墓地へ移すときは、お骨が今ある市町村で申請します。

出典:福岡市・北九州市・長崎市・鹿児島市の改葬の手続きのページ(2026年10月26日確認)

墓じまいの改葬許可の6つの手順

4市とも、申請書を書く→今の墓地の管理者に証明をもらう→市に出して許可証を受け取る→お骨を取り出す→移す先に許可証を出す、の順です。

  1. 移す先の墓地・納骨堂を決める
  2. お骨がある市町村の様式で、改葬許可申請書を書く(亡くなった人の本籍・住所・名前・亡くなった日。分からない所は「不明」「不詳」と書く)
  3. 今の墓地・納骨堂の管理者に、申請書の証明欄へ署名か記名押印をもらう
  4. 墓の使用者と申請する人が違うときは、使用者の承諾をもらう
  5. 市に申請書を出し、改葬許可証を受け取る
  6. 今の墓地で許可証を見せてお骨を取り出し、移す先の管理者に許可証を渡して納める

鹿児島市は、許可証は移す先で要るので、取り出すときに今の墓地へ渡さないよう注意を促しています。福岡市も、今の管理者には見せるだけで手渡す必要はないと書いています。

許可が要らない場合もあります。北九州市によると、納骨してあるお骨の一部を別の墓へ移す「分骨」は市の許可が要らず、墓地の管理者に証明書を作ってもらって分骨先で手続きします。福岡市によると、火葬のあと家に置いていたお骨を初めて納めるときも改葬許可は要らず、火葬のときの埋火葬許可証を墓地に出します。

福岡市:お墓がある区の生活環境課へ、申請書は2部

福岡市の改葬許可は、お骨が今ある墓地・納骨堂の区の区役所生活環境課で申請し、入部出張所と西部出張所では受け付けていません。申請書は市のページからダウンロードして2部印刷し、2部とも今の墓地の管理者に記入してもらいます。許可証には申請書の1部が添えて返されます。窓口で第三者が申請するときは委任状(任意の様式)が要ります。

平尾・三日月山・西部の市立霊園から移すときは、先に市立霊園の窓口(092-711-4869)に問い合わせるよう案内されています。区役所の窓口の受付は平日8時45分から17時15分です。福岡市「改葬許可申請の手続きについて」

北九州市:手数料は無料、許可証はその場で

北九州市は手数料が無料で、管理者の証明が済んだ申請書を窓口に出すと、その場で改葬許可証が出ます。窓口は、小倉北区が保健所の東部生活衛生課(総合保健福祉センター4階、093-522-8728)、八幡西区が保健所の西部生活衛生課(コムシティ6階、093-622-4614)、門司・小倉南・若松・八幡東・戸畑の各区は区役所の保健福祉課です。受付は平日8時30分から17時(保健所は17時15分)です。

申請書はお骨が1体か2体以上かで様式が違い、エクセルとPDFでダウンロードできます。寺院が管理者の場合は、寺院の名前と代表者の氏名を証明欄に書いてもらいます。押印したときは訂正に印鑑が要るので持っていきます。北九州市「改葬許可について」

長崎市:申請書は窓口で受け取る2枚複写

長崎市の改葬許可申請書は2枚複写で、市役所の生活衛生課か各地域センターで受け取り、ボールペンで書きます。今の墓地の管理者の署名・押印は必ず要り、墓の使用名義の人が申請者と違うときはその人の署名・押印も要ります。記入がそろっていれば、生活衛生課でその場で改葬許可証が出ます。問い合わせは生活衛生課(095-829-1155)です。長崎市「お墓の改葬の手続き」

土葬されていた遺体などを火葬し直す場合も改葬許可証が要り、長崎市内で火葬するときは、もみじ谷葬斎場(095-861-0298)に予約して当日に許可証を持っていきます。

鹿児島市:市営墓地をやめるなら更地にして返す

鹿児島市の市営墓地を墓じまいで返すときは、返還の届けを先に出し、墓石などを撤去して更地にしてから返します。撤去の前に返還の手続きをし、撤去業者が署名した原状回復の作業届を出します。業者は撤去の前と後の写真を墓地管理事務所に出します。お骨が残っている墓地を返すときは、改葬の申請も同時に要ります。使用者が亡くなっている場合は、先に使用者を変える届けを出します。

改葬許可申請書は、鹿児島市にお骨がある場合は市の様式(PDFとエクセル)を使い、市役所の環境衛生課へ出します。問い合わせは環境衛生課斎園係(099-216-1301)、万田ヶ宇都墓地・星ヶ峯墓園・小松原納骨堂・東谷山納骨堂は谷山支所環境衛生課分室(099-269-8463)です。鹿児島市「遺骨の移動(改葬)・市営墓地等の返還・分骨」

墓じまいの改葬許可でよくある質問

福岡に住んでいて、長崎市のお墓を墓じまいするときはどこに申請しますか

長崎市です。改葬許可は、住んでいる市ではなく、お骨が今ある墓地・納骨堂の市町村に申請します。長崎市の申請書は窓口で受け取る2枚複写なので、生活衛生課に問い合わせてから進めます。

北九州市で改葬許可の手数料はかかりますか

いいえ、北九州市は改葬許可の手数料が無料です。申請書は区役所の保健福祉課と保健所の生活衛生課にも置いてあります。

亡くなった人の本籍や亡くなった日が分からないときはどうしますか

空欄にせず「不明」(長崎市・鹿児島市の記入例では「不詳」)と書きます。どう書けばよいか迷うときは、申請する市の担当課に聞きます。

墓じまいと合わせて実家の片づけをするときは、九州の遺品整理と粗大ごみの比較、家族が亡くなったあとの役所の手続きは福岡市のおくやみ手続きにまとめています。

公式情報確認:2026年10月26日(日本時間)。料金や時間は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
福岡市の区役所は平日8:45〜17:15。北九州市の窓口は平日8:30〜17:00(保健所は17:15まで)
対象・回数
墓地・納骨堂のお骨を別の墓地・納骨堂へ移す人(墓の使用者と申請者が違う場合は使用者の承諾が必要)

参照

参照した情報(5件)

情報確認日:2026年10月26日

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