手続き・窓口鹿児島

鹿児島市のおくやみ手続き|おくやみコーナーは3開庁日前までに予約、ネット予約も

鹿児島市のおくやみ手続きの記事のサムネイル(書類にペンで記入する手元の写真に題名)

鹿児島市で家族が亡くなったときの手続きを期限の順に。死亡届は7日以内、本庁舎別館1階のおくやみコーナーは来庁の3開庁日前までの予約制で、2026年1月からネット予約もできます。葬祭費は2万円、相続放棄は3か月、相続税は10か月以内です。

鹿児島市で家族が亡くなったら、死亡届は7日以内です。その後の保険・年金・税金の手続きは、市役所本庁舎別館1階の「おくやみコーナー」で、必要な書類の作成をまとめて手伝ってもらえます。おくやみコーナーは来庁する日の3開庁日前までの予約制で、2026年1月1日からはインターネットでも24時間予約できます。

  • 最初の7日:死亡届。死亡届を出すと窓口で「おくやみハンドブック」を受け取れます
  • おくやみコーナー:平日8時50分から16時、コーナーでの手続きは40分ほど。電話の予約は15時までに
  • お金の期限:葬祭費2万円は2年、相続放棄は3か月以内、相続税は10か月以内です

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鹿児島市のおくやみ手続きを期限の順に

市の「おくやみハンドブック」の期限を、短い順に並べました。手続きの名前を押すと、その説明に移ります。

期限 手続き 窓口
7日以内 死亡届 市民課(戸籍係)
10日(国民年金は14日) 年金受給者の死亡届 国民年金課・年金事務所
14日 国保の資格確認書の返還 国民健康保険課・支所
3か月以内 相続放棄 家庭裁判所
3か月 固定資産の現所有者の申告 市役所
4か月以内 準確定申告 税務署
10か月以内 相続税の申告 税務署
2年 葬祭費(2万円) 国民健康保険課・長寿支援課
3年以内 相続登記 法務局

相続放棄と準確定申告は「相続の開始を知った日」から、相続税は「死亡を知った日の翌日」から数えます。国保の葬祭費は葬儀の翌日から2年、後期高齢者医療の葬祭費は死亡から2年です。

死亡届:7日以内、本籍地・死亡地でも出せる

死亡届は、死亡した事実を知った日を含めて7日以内に出します。出せるのは、亡くなった人の本籍地、届け出る人の所在地(一時滞在地を含む)、亡くなった場所のいずれかの役所です。届け出るのは同居の親族のほか、同居していない親族、同居者、家主、後見人などで、医師からもらう死亡診断書(死亡届と一体の用紙)を持っていきます。

鹿児島市に死亡届を出すと、市役所での主な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を窓口で渡されます。葬祭業者が死亡届を持ってきた場合は、業者に渡しています。市のページからPDFでも読めます。

死亡に関する手続き(鹿児島市)

おくやみコーナー:3開庁日前までに予約

おくやみコーナーは、亡くなった人と来庁する人の名前・住所・生年月日などを先に聞き取り、申請書に印字して用意してくれる窓口です。書類の記入が省けます。コーナーでの手続きは40分ほどの想定で、そのあと担当課の窓口へ回ることもあります。場所は市役所本庁舎別館1階の市民課の中で、受付は平日8時50分から16時までです。

予約の方法 受付 締め
インターネット 24時間 来庁の3開庁日前
電話 099-216-1397 平日8時30分〜16時30分 15時まで

電話で15時を過ぎて予約すると、次の開庁日から数えて3開庁日後が一番早い来庁日になります。月曜など予約が多い日は電話がつながりにくく、そのときは市民課の直通(099-216-1221)にかけると、番号を聞いて担当から折り返しがあります。予約の時間に15分以上遅れると、その日の手続きを断られることがあるので、遅れそうなら早めにコーナーへ電話します。

コーナーを使えるのは、鹿児島市に住民登録があった人の家族です。急ぐ人、郵送で手続きしたい人、相続放棄を考えている・申し立て中の人、遺言書などで法定相続人以外の人が相続人代表になる場合は、コーナーでは受け付けず、各担当課で手続きします。支所は予約できません。コーナーを使わずに直接支所や担当課へ行くこともでき、その場合は予約がいりません。

年金の手続きはコーナーでは受け付けず、受付のあとに担当課を案内されます。鹿児島市以外に死亡届を出した場合は、住民票に死亡が載るまで日数がかかり、コーナーの案内はそのあとになります。

持ち物は、来庁する人の本人確認書類、マイナンバーカード、認印(シャチハタなどは不可)、カタカナの名前が分かる通帳かキャッシュカードです。亡くなった人のものは、死亡診断書の写し、年金証書(基礎年金番号通知書)、資格確認書、介護保険証、敬老パス、障害者手帳などです。

「おくやみコーナー」のインターネット予約(鹿児島市)・鹿児島市おくやみハンドブック(広告なし、PDF)

保険・年金:葬祭費は2万円

国民健康保険に入っていた人が亡くなると、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費2万円が出ます。申請できるのは葬祭を行った日の翌日から2年以内です。資格確認書(持っていれば)、埋火葬許可証か死亡診断書、喪主の本人確認書類と名義の通帳を持っていきます。喪主がマイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンラインでも申請できます。

後期高齢者医療に入っていた人も、葬祭費2万円が出ます。窓口は長寿支援課(099-216-1268)か各支所の福祉課・保健福祉課で、医療給付を受け取る相続人代表の届けもあわせて出します。国保の資格確認書は死亡から14日以内に返します。世帯主が亡くなった場合は、同じ世帯の人の資格確認書の訂正も要ります。

年金を受け取っていた人の死亡届は、死亡日から10日(国民年金は14日)が期限です。日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが登録されていれば、この届けは原則として省けます。受け取っていない分の年金は、生計を同じくしていた家族が「未支給年金」として請求します。年金のことは、年金証書を用意して年金事務所(鹿児島北 099-225-5311、鹿児島南 099-251-3111、事前予約制)に電話するよう市が案内しています。市役所の国民年金課(099-216-1224)でも、書類の案内や取り次ぎができる場合があります。

葬祭費(鹿児島市 国民健康保険)・後期高齢者医療被保険者が死亡したときの手続き(鹿児島市)・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

相続と税金:3か月・4か月・10か月

借金も含めて相続しない「相続放棄」は、相続の開始を知った日から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。封のある遺言書は、開けずに家庭裁判所で検認を受けます。準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内です。

土地や家屋を相続した人は、固定資産税の納税通知書を受け取る人などを市に申告します。現所有者であると知った日の翌日から3か月が期限で、申告しないと10万円以下の過料を科されることがあります。これは相続登記とは別の手続きで、相続登記は取得を知った日から3年以内に法務局へ申請します。

裁判所「相続の放棄の申述」・国税庁「死亡した人の所得税の確定申告(準確定申告)」・国税庁「相続税の申告と納税」・法務省「相続登記の申請義務化について」

市役所の外の名義変更

水道(下水道)の使用停止や使用者の変更は、水道局のお客様料金センター(099-812-6171)に連絡します。亡くなった人のマイナンバーカードは自動で廃止になり、返すのは義務ではありません。印鑑登録も死亡日で効力がなくなり、印鑑登録証は返すか捨てます。

公式情報確認:2026年10月26日(日本時間)。料金や時間は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
おくやみコーナーは平日8:50〜16:00(予約電話は平日8:30〜16:30)
対象・回数
鹿児島市に住民登録されていた人の遺族(急ぐ人・郵送希望・相続放棄を検討中か申請中・遺言で法定相続人以外が相続人代表の場合は各担当課へ)

場所・アクセス

施設・会場
鹿児島市役所 本庁舎別館1階(市民課内のおくやみコーナー)

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報(10件)

情報確認日:2026年10月26日

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