生後91日以上の犬には、一生に一回の登録と、年に一回の狂犬病予防注射が義務づけられています。福岡市の窓口は区役所ではなく、東区蒲田の東部動物愛護管理センターと西区内浜の家庭動物啓発センター、それに各区保健福祉センター(西区を除く)です。登録は狂犬病予防法にもとづくもので、平成7年4月1日以降に手続きした登録はその犬の生涯にわたって有効になります。注射のほうは毎年度1回受ける必要があります。
マイクロチップがあるかどうかで、登録の手続きが変わる
マイクロチップを装着していて、令和5年3月1日以降に環境省でマイクロチップの登録・変更手続きをした犬は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、窓口での鑑札交付手続き(3,000円)は要りません。この特例を使う場合の登録手数料は、オンライン申請が400円、紙申請が1,400円です。飼い主の名義変更は有料ですが、住所や電話番号などの変更は無料です。マイクロチップを装着していない犬は、窓口での鑑札交付手続きが必要で、登録手数料は3,000円。鑑札をなくしたときの再交付手数料は1,600円で、東部動物愛護管理センターか家庭動物啓発センターで手続きします。犬の手続きについて(わんにゃんよかネット)
注射を受けたら、注射済票の交付手続きをする
注射が受けられるのは、動物病院、4〜5月と10月頃に実施される集合注射会場、そして東部動物愛護管理センターと家庭動物啓発センターです。両センターでは注射の接種(2,650円)も受けられます。接種後は注射済票の交付手続き(550円)をします。窓口で申請するときに要るのは、獣医師が発行した紙の「狂犬病予防注射接種済証明書」と手数料550円。一般社団法人福岡市獣医師会の動物病院なら、注射を受けたその場で注射済票の交付が受けられます。それ以外の動物病院については各院に尋ねてください。注射済票の交付はオンラインでも申請でき、その場合は獣医師発行の証明書(紙)、手数料550円、郵送料が必要です。オンライン申請の対象は当該年度の注射だけで、確認後に郵送されるため手元に届くまで数日かかります。注射済票は3月2日の注射日から新年度の扱いになります。紛失したときの再交付手数料は340円で、こちらもオンライン申請ができます。
引っ越したとき、犬が亡くなったとき
犬の所在地が変わったら30日以内に届け出ます。マイクロチップを装着して環境省に登録している犬は、指定登録機関のサイトで変更手続きをすれば市への届出は要りません。マイクロチップのない犬が市内で転居した場合は、旧住所と新住所を両センターへ知らせるか、福岡市インターネット手続サービスの犬の登録事項変更届で済ませられます。市外から転入したときは手続きが無料で、旧所在地の犬の鑑札と引き換えに福岡市の鑑札が交付されます。必要なのは旧所在地の犬鑑札と犬の登録事項変更届申請書で、〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1 東部動物愛護管理センター(092-691-0131)への郵送でも手続きできます。その際は返信用切手(7頭までなら普通郵便110円、簡易書留460円)を同封します。市外へ転居する場合は転居先の自治体で手続きし、福岡市への届出は不要です。犬が亡くなったときは登録を抹消するため、両センターへ電話かFAXで連絡するか、オンラインの犬の死亡届を使います。転入届とマイナンバーカードの手続きとあわせて確認してください。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。

