福岡市で家族が亡くなったら、死亡届は7日以内です。出せるのは亡くなった人の本籍地・死亡地・届け出る人の所在地の役所で、亡くなった人の住所地というだけでは出せません。その後の保険・年金・介護の手続きは、亡くなった人が住んでいた区の区役所で、7区すべてにある「ご遺族サポート窓口」がまとめて案内します。
- 最初の7日:死亡届と火葬の許可。土日祝も区役所が届書を預かります
- 区役所の手続き:住んでいた区のご遺族サポート窓口に電話してから行くと、持ち物を前もって聞けます
- お金の期限:葬祭費3万円は2年以内、相続放棄は3か月以内、相続税は10か月以内です
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福岡市のおくやみ手続きを期限の順に
期限の短いものから並べました。手続きの名前を押すと、その説明に移ります。
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬の許可 | 区役所の市民課・出張所 |
| 14日以内 | 世帯主の変更 | 住んでいた区の市民課 |
| 速やかに | 保険・介護・年金 | 住んでいた区の保険年金課など |
| 3か月以内 | 相続放棄 | 福岡家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費(3万円) | 住んでいた区の保険年金課 |
| 3年以内 | 相続登記 | 法務局 |
相続放棄・準確定申告は「相続を知った日」から、相続税は「死亡を知った日の翌日」から、葬祭費は「葬祭を行った日の翌日」から数えます。
死亡届と火葬の許可:7日以内、休日も預かる
死亡届は、死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に出します。届け出るのは同居の親族などで、同居していない親族や後見人も出せます。死亡届は医師の診断書(検案書)と一体になった用紙で、手数料はかかりません。押印は原則いりません。
平日は各区役所の市民課と出張所で、午前8時45分から午後5時15分まで受け付けます。土日祝と年末年始は、各区役所と西部出張所・入部出張所が、午前9時から正午と午後1時から午後5時まで届書を預かります(入部出張所は元日を除く)。休日に預けた場合、証明書をいつ出せるかは、証明書の種類や住所・本籍の場所で変わります。
火葬の許可は、死亡届と一緒に申請します。先に火葬場を予約し、火葬の日時と場所が決まっていないと許可証は出ません。市の葬祭場「刻の森」(南区桧原)は事前の予約制で、火葬料金は市内に住んでいた大人が20,000円、小人が10,000円です。葬儀そのものは市の施設では行っていません。
死亡の記載がある戸籍謄本は、戸籍に載ったあとでないと取れません。市の死亡届のページは、法務省のシステムの不具合で、戸籍に載るまで1週間以上かかる場合があると知らせています。
死亡届(福岡市)・火葬・埋葬許可申請(福岡市)・「刻の森」福岡市葬祭場
区役所の手続きは「ご遺族サポート窓口」から
ご遺族サポート窓口は7区すべての区役所にあり、平日の9時から17時まで、区役所でする手続きをまとめて案内します。使う窓口は、亡くなった人が住んでいた区です。各区の窓口は17時15分に閉まるので、博多区は16時ごろまでに来るよう勧めています。サポート窓口を通さず、ガイドを見ながら直接それぞれの窓口へ行ってもかまいません。
| 区 | 電話 | 予約の締め |
|---|---|---|
| 東区 | 092-645-1046 | 当日の予約は不可 |
| 博多区 | 092-419-1017 | 原則予約制 |
| 中央区 | 092-718-1148 | 2開庁日前の12時 |
| 南区 | 092-559-5028 | 前日の正午 |
| 城南区 | 092-833-4014 | 電話で予約 |
| 早良区 | 092-833-4347 | 原則予約制(オンライン可) |
| 西区 | 092-895-7016 | 前日(1開庁日前)の12時 |
東区・中央区・南区・城南区・早良区・西区には予約制の「ワンストップサービス」があり、いくつもの課の手続きを1つの窓口で済ませられます。予約の電話で、区役所でする手続きと持っていくものも教えてもらえます。
3人以上の世帯で世帯主が亡くなり、15歳以上の家族が2人以上残る場合は、世帯主が亡くなった日から14日以内に世帯主の変更を届けます。代わりの人が手続きするときは、委任状と、頼んだ人・頼まれた人の本人確認書類が要ります。委任状は任意の様式でも使えます。
各区の窓口で「ご遺族のための手続きガイド」を配っていて、区のページからPDFでも読めます。質問に答えると必要な手続きが分かり、結果をLINEで家族と共有できるウェブ版の手続きガイドもあります。
全区役所のご遺族サポート窓口(福岡市)・博多区のご遺族サポート窓口・中央区のご遺族サポート窓口・西区のご遺族サポート窓口
保険・介護・年金:葬祭費は3万円、2年以内
国民健康保険か後期高齢者医療に入っていた人が亡くなると、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費3万円が出ます。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると受け取れません。申請には、会葬礼状や埋火葬許可証など喪主と亡くなった人の名前が分かるもの、喪主の通帳、本人確認書類を持っていきます。国保の場合は、亡くなった人のマイナ保険証か資格確認書も要ります。
あわせて、資格確認書の返却、65歳以上か要介護・要支援の認定を受けていた人の介護保険証の返却をします。高額療養費や高額介護サービス費の払い戻しが残っている場合は、相続人の代表者が請求します。国保の世帯主が亡くなったときは、残る家族の資格確認書の書き換えも要ります。会社の健康保険に入っていた人に扶養されていた家族は、国保に入る手続きをします。
年金をもらっていた人が亡くなると、亡くなった月の分までの年金のうち受け取っていない分を、生計を同じくしていた家族が「未支給年金」として受け取れます。日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが登録されていれば、年金受給権者死亡届は原則として省けます。未支給年金を受け取るには請求書が要ります。国民年金だけの人は区役所の保険年金課、厚生年金の人は年金事務所(博多年金事務所 092-474-0012 など)が窓口です。
国民健康保険の葬祭費(福岡市)・福岡県後期高齢者医療広域連合の葬祭費・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」・亡くなられたとき(主な手続きのご案内)(福岡市)
相続と税金:3か月・4か月・10か月
借金も含めて相続しない「相続放棄」は、相続を知った日から3か月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所(福岡市なら福岡家庭裁判所)へ申し立てます。遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認を受けます。公正証書の遺言と、法務局が預かっている遺言書は検認がいりません。
亡くなった人にその年の所得があれば、相続人が「準確定申告」を、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内にします。相続税の申告は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。窓口は税務署です。
土地や家を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請します。2024年4月1日から義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。市内の土地・家屋の固定資産税は、相続登記が済むまで納税義務者の届け出が要ります。
市税は、亡くなった人に課税されていた分の納税義務が相続人に引き継がれます。区役所では毎週水曜に弁護士、毎月第2木曜に司法書士の無料の相談があり、どちらも予約制です(博多区の例)。
国税庁「死亡した人の所得税の確定申告(準確定申告)」・国税庁「相続税の申告と納税」・博多区版 ご遺族のための手続きガイド(PDF)
区役所の外の名義変更
水道は水道局お客さまセンター(092-532-1010)、市営住宅は福岡市住宅供給公社、125cc以下のバイクは市の軽自動車税係に連絡します。運転免許証は警察署か運転免許試験場、パスポートは福岡県パスポートセンターで返します。亡くなった人のマイナンバーカードは返す必要がなく、相続の手続きで番号を求められることがあるので、終わるまで手元に置いておきます。
家の片付けは、福岡市・糸島市の遺品整理にまとめています。
公式情報確認:2026年10月18日(日本時間)。料金や時間は変更されることがあります。

