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親が住んでいた家を片付けることになった。日にちは決まっているのに、何から手を付ければいいのか分からない。遺品整理は、家ごと業者に渡す前に、市の仕組みで済む部分を先に切り分けておくと、頼む範囲と金額の話が具体的になります。
市の仕組みで出せるものを先に分ける
家具や寝具の多くは粗大ごみです。福岡市は受付センター(092-731-1153)とインターネット・LINEで申し込み、収集は最短1週間程度後。処理券は300円・500円・1,000円の3種類で、65歳以上のみの世帯や障がいのある人などには屋内500円・玄関前300円の持ち出しサービスもあります。糸島市は行政区ごとの担当業者へ収集指定日の7日前までに直接予約し、手数料シールは1枚550円(25kg以下・3辺合計2.5m以下・長さ2m以下)、超えるものは2枚1,100円です。福岡市の粗大ごみの出し方/糸島市のごみの出し方

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機とパソコンは、どちらの市でもごみに出せません。家電6品目は買った店や買い替える店に引き取りを頼むか、郵便局で家電リサイクル券を使って指定引取場所へ。パソコンはメーカーか小型家電リサイクル法の認定事業者の回収へ回します。福岡市は一度に多量に出るごみについて、自己搬入(092-433-8234、10kgにつき140円)と許可業者への依頼を案内しています。市が収集しないごみ(福岡市)/不用品の処分。市の粗大ごみで済む範囲と業者に頼む場合
まだ使える衣類・書籍・家具は、福岡市の西部3Rステーション(092-882-3190)と臨海3Rステーション(092-642-4641)が引き取って希望者へ渡しています(家具は臨海のみ、持込みは午後4時まで、月曜・年末年始は休み)。仏壇・仏具や神棚、人形の扱いは宗派や寺社で違うので、菩提寺か近くの寺社に先に聞いてから日程を組みます。3Rステーション(福岡市)
業者に頼むときは、先に許可を確かめる
家庭から出るごみの収集運搬には、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可か市からの委託が要ります。産業廃棄物処理業や古物商の許可では家庭ごみを運べません。福岡市には遺品整理または引越時に発生する家庭系ごみに限った許可制度があり、許可期間は2年、対象は市全域で、業者名と電話番号が市のページに一覧で出ています。それ以外の業者が請け負ったぶんは、収集区域を定めて許可されている一般廃棄物収集運搬許可業者へ回す扱いです。糸島市の許可業者は3社で、市のページに社名と番号が載っています。遺品整理及び引越時に発生する家庭系ごみに限定した一般廃棄物収集運搬業許可について(福岡市)/違法な不用品回収業者にご注意ください!(糸島市)
見積もりで確かめるのは、作業の範囲(どの部屋までか、庭や物置を含むか)、追加料金が出る条件、買取がある場合の扱いと金額の出し方、処分費の内訳、キャンセル料です。国民生活センターは2018年7月19日、遺品整理サービスについて、複数社から見積もりを取るなど事業者の選定は慎重に行うこと、見積書の内容を十分に確認すること、残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておくことを呼びかけました。作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍を請求された事例が挙がっています。見積もりを無料で出す会社は多いものの、金額も作業範囲も家の広さと荷物の量で変わります。よその家の数字は当てにならないので、同じ条件を伝えて複数社の見積もりを並べて比べます。遺品整理サービスでの契約トラブル(国民生活センター)
遺品整理士は、一般財団法人遺品整理士認定協会が認定する民間の資格で、廃棄物処理の法令や業務に関わる法令の知識と、遺品を扱うための心構えを問う試験に合格した人が名乗ります。資格は収集運搬の許可の代わりにはなりません。一般財団法人遺品整理士認定協会
市役所の手続きと片付けの順番
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に、住所地・死亡地・本籍地のいずれかの区市民課か出張所へ出します。そのあとの手続きは福岡市の全7区にある「ご遺族サポート窓口」がまとめて案内していて、受付は月〜金9時〜17時(祝休日・年末年始を除く)。糸島市は市民課のおくやみ案内が本館1階にあり予約は要らず、死亡届が戸籍や住民票に反映されるまで10日程度かかるため利用は2週間後以降を勧めています。相続や名義変更そのものは各窓口と専門家の領分なので、市のガイドで要るものを把握してから片付けの日程を決めます。ご遺族サポート窓口(福岡市)/おくやみ案内(糸島市)
声をかけてくる業者への注意
福岡市は無許可の回収業者の手口として、「リサイクルだから許可は要らない」と説明する、軽トラックで大音量の街宣をしながら巡回する、インターネットやチラシで「定額」「即日」「格安」「無料」とうたう、を挙げています。許可業者は街宣巡回による回収を行っていません。トラブルの例は、作業後に事前の説明と違う高額な請求、クーリング・オフはできないという説明、その書面の不交付、キャンセル料の強要です。糸島市も同じ注意を出し、無許可の業者に頼んだ住民の側が罪に問われる可能性にも触れています。「無許可の回収業者」を利用しないでください(福岡市)
環境省は、無許可業者に渡された廃家電や粗大ごみの不法投棄、環境対策をせずに廃家電を壊すことによるフロンガスや鉛の放出、廃家電の不適正な管理による火災を挙げ、高額請求の事例も報告されているとしています。国民生活センターも2022年11月2日、不用品回収サービスの相談が2018年度1,354件から2021年度2,231件へ増えたこと、「軽トラックパック7,000円」の広告で申し込んだら作業後に25万円を請求された事例を公表しました。相談先は消費者ホットライン188、福岡市消費生活センター(092-781-0999)、糸島市消費生活センター(092-332-2098)です。廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省)/不用品回収サービスのトラブル(国民生活センター)
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



