引っ越し・住まい福岡市

福岡市から転出するときの手続き18件。転出届から持ち家の扱いまで、期限と窓口を公式で確認

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福岡市から市外・国外へ引っ越すときの手続きを18件の表にしました。転出届はマイナポータルでも出せて期限は住み始めた日から14日以内、国民健康保険の脱退も14日以内、水道の中止は4日前まで。持ち家を貸す・売る・空き家のまま持つ前に確かめることも公式情報から整理しています。

福岡市から市外へ引っ越すときの手続きは、二つに分かれます。ひとつは福岡市でやめるもの。国民健康保険や介護保険のように、証を返して資格を切る手続きです。もうひとつは転出先でやるもの。住民票も児童手当も運転免許証も、新しい住所の役所や警察で出し直します。福岡市を出る前に何が要るかを先に確かめておきます。

転出で動く手続き18件

公式ページで窓口・期限・必要書類を確認できたものだけを並べました。該当する人だけが必要な手続きも含みます。

福岡市から市外への転出手続きの4ステップと、期限を過ぎると戻せない手続きをまとめた図解
福岡市から市外へ引っ越すときの転出手続きの流れ(出典:福岡市・福岡県防犯協会連合会の公式情報/図解:この街手帖 編集部)
手続き窓口・方法期限・タイミング必要なもの備考
転出届区役所市民課・出張所/マイナポータル/郵送引越す前、または住み始めた日から14日以内本人確認書類、マイナンバーカード(持つ人)市内の他区へ移るときは不要
マイナンバーカードの継続利用転出先の市区町村の窓口異動日から30日以内、かつ住み始めて14日以内マイナンバーカード過ぎるとカードは廃止
印鑑登録手続き不要――転出予定日以降は証明書が出ない
国民健康保険の脱退区役所・出張所の保険年金担当課資格がなくなってから14日以内資格確認書、番号確認書類、身元確認書類返還し、転出先で加入し直す
後期高齢者医療区役所・出張所の保険年金担当課転出のとき資格確認書県外へ出るときは返還する
介護保険区役所の福祉・介護保険課転出のとき。認定の引継ぎは異動後14日以内被保険者証、負担割合証(認定のある人)14日を過ぎると新規申請になる
国民年金第1号は原則不要/第3号は配偶者の勤務先――マイナンバー収録済みなら届出は原則不要
児童手当区役所の子育て支援課/マイナポータル転出のとき。転出先での申請は別―転出予定月で市の支給は終わる
小中学校の転校今の学校→区役所市民課→転出先の役所と学校転校日の5日前までに転校届転校届、在学証明書等遅れると学校徴収金の精算に影響も
水道の使用中止水道局お客さまセンター(092-532-1010)/インターネット引っ越し日の4日前まで(土日祝を除く)住所・氏名・転居日一括検針の共同住宅は管理会社等へ
電気・ガス・電話・通信契約している各社各社の案内による契約者名やお客さま番号市は各社へ連絡するよう案内
郵便の転居届郵便局窓口/ポスト投函/e転居登録まで3〜7営業日かかる提出者の本人確認資料旧住所あてを1年間無料で転送
犬の登録転出先の自治体所在地が変わってから30日以内―マイクロチップ登録のある犬は環境省の登録機関で
自転車の防犯登録交番・駐在所か警察署内の防犯協会転居する前に自転車、控えの防犯登録カード、身分証県外は廃車登録(無料)→転居先で登録
運転免許証の住所変更転出先の免許センター・警察署変更があったら速やかに―手数料は無料
普通自動車運輸支局・自動車検査登録事務所住所が変わったとき―受付は平日8時45分〜11時45分と13時〜16時
軽自動車軽自動車検査協会の事務所・支所住所が変わったとき車検証の原本、住民票の写しか印鑑登録証明書(3か月以内)手数料は無料
原付バイク(125cc以下)転出先市町村の軽自動車税担当課引っ越す前に―事前に手続き方法を確認する

転出届は引っ越す前から出せる

期限は引越す前、または引越し先に住み始めた日から14日以内です。電子証明書が有効なマイナンバーカードと対応スマートフォンがあれば、マイナポータルからオンラインで出せて区役所へ行く必要がありません。ただし福岡市の事務処理が終わるまで転入先の窓口では手続きできず、完了まで数日かかる場合があります。郵送なら住民異動届と本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を区役所市民課へ送ります。国外への引越しにオンラインは使えません。転出届(福岡市)/区役所の場所と受付時間

14日を過ぎると戻せないものがある

過ぎたあとで取り返しがつきにくいものが三つあります。マイナンバーカードは、特例転出を選んだ人の転入届が「転出届に記載した異動日から30日」または「住み始めた日から14日」を過ぎると廃止です。コンビニ交付や、署名用電子証明書を使うe-Taxも異動日までしか使えません。介護保険は、要介護認定を受けている人が転出先へ異動後14日以内に引継ぎをしないと、新規の申請からやり直しになります。児童手当は転出予定月で福岡市の支給が終わり、転出先で申請しなければ受け取れません。福岡市の児童手当

役所以外は、引っ越す前が締め切り

水道は引っ越し日の4日前(土日祝を除く)までに、お客さまセンターへ電話するかインターネットで申し込みます。電気・ガス・電話・通信は契約先へ直接連絡します。郵便の転居届は提出から登録までに3〜7営業日かかり、転送は届出日から1年間です。自転車の防犯登録は、県外へ移るなら転居する前に廃車登録(無料)をして、廃車カードで転居先に登録し直します。水道の手続き(福岡市水道局)/電気とガス/自転車の防犯登録

持ち家をどうするか、転出の前に決めること

家を残して出るなら、先に確かめるのは住宅ローンの契約です。住宅金融支援機構のフラット35は本人か親族が住む住宅の取得資金として使う融資で、よくある質問には、転勤などやむを得ない事情で一時的に居住できない場合は融資住宅に戻ることを前提に賃貸でき、その際は金融機関の窓口で住所変更の手続きを行うこと、目的外利用が判明すれば全額の一括返済を求める場合があることが書かれています。財形住宅融資には、管理人を選任して返済を続ける「留守管理」(3年以内、事前に金融機関へ申し出)があります。返済中に融資住宅を賃貸にしてもいいですか(フラット35)

貸す・売る・空き家のまま持つ。どれを選んでもついて回るのが固定資産税です。納税義務者は毎年1月1日現在に市内に固定資産を所有し、登記簿に所有者として登記されている人で、売買で所有者が変わっていても1月1日に名義変更が済んでいなければ旧所有者が納めます。売るつもりなら、この日付から逆算して登記の段取りを考えます。市内に住所・居所・事務所・事業所がなくなる人には、納税の事務を代わりにしてもらう納税管理人の制度があります。納税管理人について(福岡市)

空き家のまま持つなら、管理の話です。市内の空き家は約7.9万戸で、うち住宅市場での流通がない「その他の住宅」が約1.3万戸。適正な管理がされず長期間放置されると管理不全空家になるおそれがあるとして、市は空き家バンクと、相続登記などが未整理の所有者向けの司法書士の無料相談を用意しています。決めかねているうちは、市役所3階の福岡市住宅相談コーナー(092-711-4808)へ。不動産相談は毎月第1・第3水曜日、空き家相談は毎月第2木曜日です。空き家の流通促進(福岡市)/住まいのインフォメーション

手続きは変わります。転出の前に福岡市の引越しの案内ページで確かめてください。福岡市内での引っ越しや、これから福岡市へ入る手続きは福岡市の引っ越し手続きの順番と期限にまとめています。

公式情報確認:2026年9月23日(日本時間)。手続き・期限は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
各区役所市民課・出張所の受付:月〜金 8時45分〜17時15分(祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く)。福岡市引越し手続き案内コールセンターは月〜金 9時〜20時。マイナポータルのオンライン転出届は随時
対象・回数
福岡市から福岡市外または日本国外へ引っ越す人

場所・アクセス

施設・会場
福岡市 各区役所市民課・出張所(転出届)、保険年金担当課(国民健康保険・後期高齢者医療)、福祉・介護保険課(介護保険)、子育て支援課(児童手当)、福岡市水道局お客さまセンター(水道)
住所
住所地の区役所・出張所(福岡市中央区大名二丁目5番31号の中央区役所ほか)
アクセス
住所地の各区役所市民課・出張所。運転免許と自動車の登録は転出先の窓口

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報:

情報確認日:2026-09-23

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