他の市区町村から春日市へ引っ越してきたら、まず済ませたいのが転入届です。窓口は市役所本庁の市民課で、土日祝日に開いている西出張所では受け付けていません。春日市の期限・窓口・必要書類をまとめました。
期限は住み始めた日から14日以内
春日市は「転入した日から14日以内」に転入届を出すよう案内しています。マイナンバーカードを使って前の市区町村で転出手続きをした場合は転出証明書が発行されないため、カード自体を持って早めに窓口へ行くほうが安全です。期限を過ぎても届出はできますが、その間は住民票上の住所と実際の生活が食い違った状態になります。転入届(市外からの引越し)

窓口は市役所本庁の市民課。西出張所では受け付けていない
届出先は市役所1階の市民課 受付戸籍担当(電話092-584-1120)です。受付時間は土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日を除く、午前8時30分から午後5時までです。春日市には昇町のいきいきプラザ内に西出張所があり、住民票の発行など一部の業務は土日祝も扱っていますが、転入・転出・転居などの住民異動届は西出張所では受け付けておらず、平日の市役所本庁でのみ手続きできます。西出張所業務案内
必要書類。転出証明書は忘れずに
公式ページが挙げているのは、前住所地の市区町村が発行した転出証明書と、持っている場合はマイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カードです。窓口に来た人(代理人・使者を含む)の、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)も必要で、これを持たない場合は健康保険資格確認書・通帳・クレジットカード・社員証などの複数提示でも受け付けています。代理人・使者が届け出るときは、異動者本人が署名・押印した委任状を添えます。転入届(市外からの引越し)
マイナンバーカードは継続利用の手続きが必要
前の市区町村でマイナンバーカードを使って転出届を済ませていた場合、転出証明書は発行されません。そのため転入届の手続きの際には必ずカードを持参し、転入者全員分の暗証番号を入力する必要があります。本人確認ができなかった場合は、異動届が出されたことを異動者へ郵便で知らせる仕組みもあります。転入届(市外からの引越し)
手続きの詳細や必要書類は変更されることがあるため、来庁前に春日市の公式ページで最新の案内を確かめてください。春日市に来てからの家庭ごみの出し方もあわせて確認しておくと、引っ越し直後の用事をまとめて済ませられます。福岡市への転入は福岡市への転入届とマイナンバーカードの手続きで確認できます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。



