他の市区町村から筑紫野市へ引っ越してきたら、まず済ませたいのが転入届です。窓口は本庁舎の市民課だけで、出張所や土曜日の窓口サービスでは受け付けていません。筑紫野市の期限・窓口・必要書類をまとめました。
期限は引越してきた日から14日以内
筑紫野市は「引越してきた日から14日以内」に転入届を出すよう案内しています。マイナンバーカードを使って前の市区町村で転出手続きをした場合は、転出予定日から30日以内かつ転入先に来てから14日以内という期限も重なるため、前の市区町村での手続きからあまり間を空けないほうが安全です。住民登録に関する届出一覧

窓口は本庁の市民課のみ。出張所・土曜窓口では受け付けていない
届出先は本庁舎の市民課で、平日のみの対応です。出張所や土曜日の週末窓口サービスでは転入届を受け付けていません。受付時間は土日・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時までで、電話は092-923-1111(代表)です。住民登録に関する届出一覧
必要書類。転出証明書は忘れずに
公式ページが挙げているのは、本人確認書類、前住所地で取得した転出証明書、印鑑です。このほか、個人番号カード・国民健康保険資格確認書・国民年金手帳・在学証明書は「該当する人のみ」持っていけばよいとされています。マイナンバーカードを使って転出手続きをした場合は転出証明書が発行されないため、その場合はカード自体を持参します。住民登録に関する届出一覧
マイナンバーカードは継続利用の手続きが必要
前の市区町村でマイナンバーカードを使って転出届を済ませていた場合、転入時にもカード本体を持参し、本人または同一世帯の人が暗証番号を入力する手続きが必要です。転入と同じ日に手続きできなくても、異動日から90日以内に本人または同一世帯の人が手続きすれば、原則としてカードを引き続き使えると案内されています。マイナンバーカードを利用した転出・転入
手続きの詳細や必要書類は変更されることがあるため、来庁前に筑紫野市の公式ページで最新の案内を確かめてください。筑紫野市に来てからの家庭ごみの出し方もあわせて確認しておくと、引っ越し直後の用事をまとめて済ませられます。福岡市への転入は福岡市への転入届とマイナンバーカードの手続きで確認できます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。



