子どもが生まれた、あるいは子どもを連れて春日市に引っ越してきた。そのとき出生届・転入届とあわせて済ませておきたいのが児童手当の申請です。申請が遅れると、遅れた分の手当は原則さかのぼって受け取れないので、まず期限を確認しておく価値があります。
対象は高校生年代まで。月額は年齢と子の順番で変わる
令和6年10月分からの制度改正で、春日市の児童手当は「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人」が対象になりました。公式サイトの案内では、月額は3歳未満で第1子・第2子が15,000円、第3子以降は30,000円。3歳から高校生年代までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降は30,000円です。所得制限も撤廃されていて、上限なく受け取れます。児童手当制度

申請先は春日市役所2階のこども未来課
届け出の窓口は、春日市役所2階のこども未来課 こども政策・給付担当(電話092-584-1126)です。受付時間は土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日を除く、午前8時30分から午後5時までです。出生届や転入届を出すタイミングで、同じ庁舎内で児童手当の申請も済ませておくと、来庁の回数を減らせます。新たに手当を受けるとき(申請手続き)
期限は出生・転入の翌日から15日以内
公式サイトは「出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内、転入の場合は、転出する市区町村からの転出予定日の翌日から15日以内」に申請するよう案内しています。この15日を過ぎると、遅れた月分の手当は受け取れなくなる可能性があります。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されるため、期限内の申請が受け取れる金額に直結します。新たに手当を受けるとき(申請手続き)
必要書類
新規認定請求で必要なのは、児童手当認定請求書、振込先口座の確認書類(マイナポータルの公金受取口座を使う場合は不要)、マイナンバー確認書類(個人番号カードなど)、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類です。「国家公務員共済」または「地方公務員等共済」に加入していて春日市から手当を受ける人は、受給者の健康保険証の写しも添えます(公務員は原則として勤務先で手続きします)。状況によって追加の書類が必要になる場合があるため、窓口で事前に確認しておくと来庁が一度で済みます。新たに手当を受けるとき(申請手続き)
振り込みは偶数月の10日
支給は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日に、それぞれ前2か月分がまとめて振り込まれると公式サイトは案内しています。10日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に支払われます。申請から初回の振込までは間が空くことがあるので、直近の支給月をあらかじめ把握しておくと安心です。児童手当支払日
支給額や手続きは制度改正で変わります。申請の前に春日市の公式ページで最新の案内を確かめてください。春日市への引っ越しでは転入届と家庭ごみの出し方もあわせて確認しておくと、市役所での用事をまとめて済ませられます。福岡市の児童手当は福岡市の児童手当で確認できます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。

