引っ越し・住まい福岡市

引っ越しの見積書に必ず書かれる項目

引っ越しの見積書に必ず書かれる項目

国土交通省の標準引越運送約款が定める見積書の記載事項9項目、見積料と内金の扱い、受取日の3日前までの確認、標準の約款と事業者独自の約款の違いを条文からまとめています。

引っ越しの日が決まって事業者に連絡すると、最初に行われるのが見積りです。国土交通省が定めた標準引越運送約款は、見積書に何を書くかまで決めています。福岡市内での転居でも市外からの転入でも、一般貨物自動車運送事業者に頼む引っ越しなら同じ条文が働きます。金額を見比べる前に、書面に並んでいる項目を確かめます。

見積書に並ぶ九つの項目

約款第三条第二項は、見積りを行ったときに発行する見積書の記載事項を九つ挙げています。申込者の氏名または名称・住所・電話番号、荷受人の氏名または名称・住所・電話番号、荷物の受取日時および引渡日、発送地および到達地の地名・地番・連絡先電話番号、運賃等の合計額・内訳・支払方法、解約手数料の額、事業者の名称・事業許可番号・住所・電話番号・見積り担当者の氏名・問い合わせ窓口電話番号、荷送人と荷受人と事業者が行う作業内容、その他見積りに関し必要な事項です。合計額の内訳は、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り、開梱の作業に応じて区分して書かれます。一般貨物自動車運送事業は貨物自動車運送事業法第三条により国土交通大臣の許可を受けて営むもので、その許可番号が見積書に載ります。標準引越運送約款(国土交通省)

見積料と内金、受取日の三日前の確認

見積料は請求されません。発送地または到達地で下見を行った場合に限り下見に要した費用を請求することがあり、そのときは見積りの前に金額を申込者に伝えて了解を得ることになっています。見積りの際に内金や手付金を求められることもありません。事業者は見積り時に約款を提示し、見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに、記載内容の変更の有無を申込者に確認します。この確認は手数料と結びついていて、確認が行われなかったときは、事業者は解約手数料も延期手数料も請求しないと第二十一条第一項のただし書が定めています。

標準の約款か、その事業者の約款か

貨物自動車運送事業法第十条は、一般貨物自動車運送事業者が運送約款を定めて国土交通大臣の認可を受けることを求めています。国土交通大臣が公示した標準運送約款と同一の約款を定めたときは、認可を受けたものとみなされます。書面に標準引越運送約款によると書かれていれば、ここまでの条文がそのまま契約の中身です。独自の約款なら認可を受けた別の内容で、手数料の決め方も変わるので、見積り時に提示された約款の表題を読みます。同法第十一条により、運賃と料金、運送約款は営業所に掲示されるとともに、ウェブサイトでも閲覧できるようになっています。福岡市の手続きの順番は福岡市の引っ越し手続きの順番と期限にまとめています。

公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
福岡市消費生活センター相談コーナー:月曜〜金曜 9時〜17時(来所相談は予約制)、土曜 10時〜16時(電話相談のみ)。日曜・祝日・年末年始12月29日〜1月3日は休み

場所・アクセス

施設・会場
福岡市消費生活センター(ふくおかししょうひせいかつせんたー)
住所
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目5-1 あいれふ7階
アクセス
地下鉄赤坂駅3番出口から徒歩約4分。西鉄バス赤坂門バス停から徒歩約4分、法務局前バス停から徒歩約3分、長浜2丁目バス停から徒歩約1分。あいれふ地下1階に有料駐車場50台(あいれふ利用者に限る)

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報 ↗

情報確認日:2026-09-21

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