他の市区町村から大野城市へ引っ越してきたら、まず済ませたいのが転入届です。窓口は市役所本庁の「まどかフロア」のほか、市内4カ所の地域行政センターでも手続きできます。大野城市の期限・窓口・必要書類をまとめました。
期限は住み始めた日から14日以内
大野城市は「新住所に住み始めてから14日以内」に転入の届出をするよう案内しています。前の市区町村でマイナンバーカードを使って転出手続きをした場合(特例転出)は転出証明書が発行されないため、転入届の際には必ずマイナンバーカード本体を持参する必要があります。引っ越しの手続き(転入・転出・転居)

窓口は市役所「まどかフロア」か、市内4カ所の地域行政センター
届出先は市役所本庁のまどかフロアで、国民健康保険や介護保険などの手続きもあわせて(ワンストップで)できます。受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで、第2・4土曜日は午前9時30分から午後0時30分までです(第1・3・5土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日は休み)。市内4カ所の地域行政センター(コミュニティセンター内)でも住所変更の手続きができ、受付時間は午前9時から午後9時までと市役所より長めです(毎月第3火曜、12月28日〜1月4日は休み)。ただし在留カードまたは特別永住者証明書を持っている場合、地域行政センターでは手続きできず市役所本庁のみになります。マイナンバーカードを使う特例転入は地域行政センターでは午前9時〜午後5時の受付で、毎月第3土曜日の翌日曜日はシステムメンテナンスのため終日手続きできません。引っ越しの手続き(転入・転出・転居)
必要書類とマイナンバーカードの手続き
公式ページが挙げているのは、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と、前住所地の市区町村が発行した転出証明書です。前住所地でマイナンバーカードによる転出届(特例転出)をしていた場合、転出証明書は発行されないため、代わりにマイナンバーカードを持参します。このほか、持っている場合は健康保険証・資格確認書(児童手当を申請する場合も)、介護保険関係書類、住民基本台帳カード、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の場合)も持参します。別世帯の代理人が届け出るときは委任状が必要です。引っ越しの手続き(転入・転出・転居)
窓口予約と「書かない窓口サービス」
市役所本庁のまどかフロアで転入・転出・転居の手続きをする人は、窓口予約サイトから事前予約ができます(予約は1営業日前の午後3時締切、当日予約は不可)。予約をしていなくても手続きはできますが、混雑状況によって待ち時間が発生することがあります。また、事前にオンラインで入力した内容をQRコード化し、窓口のタブレットにかざすと申請書が印刷される「書かない窓口サービス」も用意されていて、手書きの負担を減らせます(利用できるのは市役所本庁のみ)。引っ越しの手続き(転入・転出・転居)
手続きの詳細や必要書類は変更されることがあるため、来庁前に大野城市の公式ページで最新の案内を確かめてください。大野城市に来てからの家庭ごみの出し方もあわせて確認しておくと、引っ越し直後の用事をまとめて済ませられます。福岡市への転入は福岡市への転入届とマイナンバーカードの手続き、春日市への転入は春日市の転入届・春日市の家庭ごみで確認できます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。



