他の市区町村から久留米市へ引っ越してきたら、まず済ませたいのが転入届です。新しい住所地の窓口で手続きし、期限を過ぎたまま放置すると、住民票の住所が実際の生活と食い違い、国民健康保険や児童手当など住民票とひもづく他の手続きにも影響します。久留米市の期限・窓口・必要書類をまとめました。
期限は引っ越した日から14日以内
久留米市は「引っ越し後14日以内」に転入届を出すよう案内しています。法律で定められた期限で、過ぎても届出はできますが、その間は住民票上の住所と実際の居住地が一致しない状態が続きます。前の市区町村で転出手続きをした日からあまり間を空けずに済ませるのが安全です。住民異動届(公式)

窓口は市民課・市民センター・総合支所
届出先は市役所1階の市民課のほか、各市民センター、田主丸・北野・城島・三潴の各総合支所市民福祉課でも受け付けています。開庁時間は月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分までです。問い合わせは市民課(0942-30-9027)へ。各種届出(公式)
必要書類。転出証明書を忘れずに
公式ページが挙げているのは、前住所地で発行された転出証明書と、来庁者本人の氏名などが確認できる本人確認書類です。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている場合は、異動する人全員分を持参します。前住所地でこれらのカードを使って転出手続きをしていた場合は転出証明書が発行されないため、その場合はカード自体を必ず持参します。外国人住民は在留カードなども必要です。住民異動届(公式)
マイナンバーカードの継続利用は代理人の書類に注意
同一世帯の代理人が来庁してマイナンバーカードの電子証明書の再発行を希望する場合は、カードのほかに署名用電子証明書発行の委任状が必要です。代理人が転入届を出すときは住民異動届の委任状も要ります。転入届自体は、新住所地の窓口へ来庁して提出する手続きです。住民異動届(公式)
手続きの詳細や必要書類は変更されることがあるため、来庁前に久留米市の公式ページで最新の案内を確かめてください。福岡市から久留米市へ引っ越す場合は、福岡市から転出するときの手続きもあわせて確認しておくと窓口の用事をまとめて済ませられます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。



