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糸島市の児童手当。子ども課へ15日以内に認定請求

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糸島市で児童手当を受け取るための案内。対象は高校生年代までの児童を養育している人、月額は3歳未満15,000円・3歳以上10,000円・第3子以降30,000円。申請先は市役所2階の子ども課で、出生の翌日または転出予定日の翌日から15日以内。支給は偶数月10日に前2か月分です。

糸島市で子どもが生まれたとき、あるいは子どもを連れて糸島市に転入したときは、市役所2階の子ども課で児童手当の認定請求をします。期限は出生の翌日から15日以内、転入なら前の市区町村での転出予定日の翌日から15日以内。遅れると支給の始まる月が後ろにずれます。

高校生年代まで、月額は年齢と人数で決まる

対象は、糸島市内に住民票があり、出生から18歳到達後の最初の3月末までの児童を養育している人です。父母がそろって養育している場合は、恒常的に所得の高い生計中心者が受給資格者になります。支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円。どちらも第3子以降は30,000円です。「第何子」は、請求者が養育する子のうち22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を、年齢の高い順に数えます。大学生年代の子を含めて3人以上を養育している場合は、その子を多子加算の数に入れられますが、そのための申請が別に必要です。児童手当(糸島市)

持ち物と、窓口以外の申請方法

認定請求に持っていくのは、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、請求者のマイナ保険証または資格確認書、請求者本人名義の振込先口座の通帳コピー、それに請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるものです。請求書には配偶者のマイナンバーも書きます。児童が請求者と別居しているときは別居監護申立書と児童のマイナンバー、対象の児童が実子や養子でないときは監護・生計維持申立書が加わります。窓口のほか、マイナポータルの「ぴったりサービス」を使った電子申請にも対応しています。公務員は市ではなく勤務先での手続きになり、公務員になった・辞めたといった変更があったときは、辞令の通知を受けてから15日以内に市と勤務先の両方へ届け出ます。福岡市では区役所の子育て支援課が窓口ですが、糸島市はこの子ども課だけです。

振り込みは偶数月の10日、通知は届かない

手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月に、前2か月分がまとめて支給されます。支給日は支給月の10日で、10日が土日祝など金融機関の休業日にあたるときは前営業日です。支払通知は発行されないため、支給日以降に自分で口座を確認することになります。すでに受給していて出生により養育する児童が増えたときは額改定請求が要り、こちらも出生の翌日から15日以内に手続きすれば翌月分から支給されます。福岡市側の手続きは福岡市の児童手当で確かめてください。

公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
糸島市役所の窓口受付時間:月〜金 9時00分〜16時45分(祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く)。マイナポータルの電子申請は随時。変更の可能性あり
対象・回数
糸島市内に住民票があり、出生から18歳到達後の最初の3月末までの児童を養育している人。父母がともに養育している場合は恒常的に所得の高い生計中心者が受給資格者。公務員は勤務先から支給

場所・アクセス

施設・会場
糸島市役所 子ども教育部 子ども課 児童手当係(庁舎2階)
住所
福岡県糸島市前原西1丁目1-1
アクセス
JR筑肥線 筑前前原駅から徒歩6分。福岡都市高速から前原ICを出て約5分

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報 ↗

情報確認日:2026-09-21

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