糸島市で子どもが生まれたとき、あるいは子どもを連れて糸島市に転入したときは、市役所2階の子ども課で児童手当の認定請求をします。期限は出生の翌日から15日以内、転入なら前の市区町村での転出予定日の翌日から15日以内。遅れると支給の始まる月が後ろにずれます。
高校生年代まで、月額は年齢と人数で決まる
対象は、糸島市内に住民票があり、出生から18歳到達後の最初の3月末までの児童を養育している人です。父母がそろって養育している場合は、恒常的に所得の高い生計中心者が受給資格者になります。支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円。どちらも第3子以降は30,000円です。「第何子」は、請求者が養育する子のうち22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を、年齢の高い順に数えます。大学生年代の子を含めて3人以上を養育している場合は、その子を多子加算の数に入れられますが、そのための申請が別に必要です。児童手当(糸島市)
持ち物と、窓口以外の申請方法
認定請求に持っていくのは、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、請求者のマイナ保険証または資格確認書、請求者本人名義の振込先口座の通帳コピー、それに請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるものです。請求書には配偶者のマイナンバーも書きます。児童が請求者と別居しているときは別居監護申立書と児童のマイナンバー、対象の児童が実子や養子でないときは監護・生計維持申立書が加わります。窓口のほか、マイナポータルの「ぴったりサービス」を使った電子申請にも対応しています。公務員は市ではなく勤務先での手続きになり、公務員になった・辞めたといった変更があったときは、辞令の通知を受けてから15日以内に市と勤務先の両方へ届け出ます。福岡市では区役所の子育て支援課が窓口ですが、糸島市はこの子ども課だけです。
振り込みは偶数月の10日、通知は届かない
手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月に、前2か月分がまとめて支給されます。支給日は支給月の10日で、10日が土日祝など金融機関の休業日にあたるときは前営業日です。支払通知は発行されないため、支給日以降に自分で口座を確認することになります。すでに受給していて出生により養育する児童が増えたときは額改定請求が要り、こちらも出生の翌日から15日以内に手続きすれば翌月分から支給されます。福岡市側の手続きは福岡市の児童手当で確かめてください。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



