糸島市で認可保育所や認定こども園、小規模保育事業所を使いたいときの申込先は、市役所2階の子ども課 保育園・幼稚園係(092-332-2074)です。申し込めるのは、利用開始希望日の時点で糸島市に住民登録がある児童で、転入予定の人も含まれます。転入前なら「転入に関する誓約書」を添えて出します。
締切は、入りたい月の前々月の末日
令和8年5月以降の入所を希望する場合、申込受付期間は利用開始希望月の前々月の末日までです。末日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の平日が締切になります。結果通知は、利用開始希望月の前月15日頃に発送される予定です。10月から預けたいなら8月末が締切、という数え方になります。福岡市のように秋に一斉受付をして一次締切を設ける形ではなく、毎月の締切が回ってくる仕組みです。窓口の受付時間は平日9時から16時45分まで。郵送でも出せますし、マイナポータル「ぴったりサービス」を使った電子申請なら、期間中は24時間受け付けています。いま利用中の人や申込中の人、入所保留中の人でも、令和8年度の利用を希望するなら改めて申し込みが必要です。令和8年度 認可保育所等の利用申込みについて(糸島市)
第一希望の園は、見学して証明書をもらう
令和7年9月入所の選考から、第一希望の施設の見学が必須になりました。入所したときの注意事項などの説明を受けたあと、園が「保育所等利用申込みに係る見学証明書」を出してくれるので、これを申込書に添えます。添付がないと利用申込みそのものが受け付けられません。第二希望以降は証明書がなくても申し込めます。見学をするときは園へ直接連絡します。市は、園ごとに保育方針や制服の有無、給食の献立や費用が違うので、見てから申し込んでほしいとしています。令和7年9月入所選考から保育所等の事前見学が必須となります(糸島市)
入所は指数で決まる
入所は書類審査と、市の保育所等利用調整基準表による利用調整で決まります。基準は、父母それぞれの「保育を必要とする事由」に応じた基礎点と、当てはまる場合だけ付く加点でできていて、その合計が申込児童の指数になります。市が挙げている例では、父が就労160時間以上・母が就労140時間以上なら45+43で88点。父が就労120時間以上・母が就労140時間以上で市内の保育士として勤務している場合は41+43+30で114点です。指数が並んだときは、施設の希望順位や保育を必要とする事由の種別で優先順位が決まり、指数の高い児童から第一希望の施設に空きがあるかを順に確認していきます。申込書には、保護者が保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書、診断書、介護・看護に関する申立書、求職活動に関する誓約書、就学証明書など)を添えます。書類がそろっていない申込みは受理されません。福岡市の手順は福岡市の保育施設の申し込みにまとめています。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



