他の市区町村から太宰府市へ引っ越してきたら、まず済ませたいのが転入届です。太宰府市に住み始めてから、市役所の市民課で手続きします。太宰府市の期限・窓口・必要書類をまとめました。
期限は引越した日から14日以内
太宰府市は「引越した日から14日以内」に転入届を出すよう案内しています。太宰府市に住み始めてからでないと手続きできないため、引っ越し予定日より前に窓口へ行っても届出はできません。異動届(転出届・転入届・転居届)の手続き

窓口は市民課。電話は092-921-2121
届出先は太宰府市役所の市民課です。受付時間は土曜・日曜・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時までで、電話は092-921-2121(市民係)です。異動届(転出届・転入届・転居届)の手続き
必要書類。転出証明書とマイナンバーカードなど
公式ページが挙げているのは、前住所地で発行された転出証明書です。マイナンバーカードを使って特例転出の手続きをした場合は転出証明書が発行されないため、その代わりカード本体を持参します。このほか、国民年金に加入している人は年金手帳、該当する人は身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳、外国人は在留カードなど、該当する人は各種医療証を持っていくよう案内されています。異動届(転出届・転入届・転居届)の手続き
マイナンバーカードを使う場合は暗証番号の入力が必要
前の市区町村でマイナンバーカードを使って転出手続きをした場合、転入の期限は「転出予定日から30日以内」と「転入日から14日以内」の両方が重なります。転入届出の際は、窓口でマイナンバーカードの提示と暗証番号の入力が必要です。カードが廃止されていたり有効期限が切れていたりすると受け付けられません。また、この期限を過ぎると転入届の特例を受けられないことがあり、その場合は転出地の市区町村が交付する転出証明書を取り直すことになります。マイナンバーカードによる転出・転入の特例
手続きの詳細や必要書類は変更されることがあるため、来庁前に太宰府市の公式ページで最新の案内を確かめてください。太宰府市に来てからの家庭ごみの出し方もあわせて確認しておくと、引っ越し直後の用事をまとめて済ませられます。福岡市への転入は福岡市への転入届とマイナンバーカードの手続きで確認できます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。



