子どもが生まれた、あるいは子どもを連れて大野城市に引っ越してきた。そのとき出生届・転入届とあわせて済ませておきたいのが児童手当の申請です。申請が遅れると、遅れた分の手当は原則さかのぼって受け取れないので、まず期限を確認しておく価値があります。
対象は高校修了まで。月額は年齢と子の順番で変わる
大野城市の児童手当は「高校修了(18歳以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人」が対象です。令和6年9月分までは中学校修了(15歳以後の最初の3月31日)までが対象でしたが、令和6年10月分から高校生年代まで拡大されました。公式サイトの案内では、月額は3歳未満で第1子・第2子が15,000円、第3子以降は30,000円。3歳から高校修了前までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降は30,000円です。所得制限はなく、受給者名義の口座に振り込まれます。児童手当

申請先は市役所新館1階の子育て支援課
届け出の窓口は、市役所新館1階の子育て支援課 子育て支援担当(電話092-580-1862)です。受付時間は平日午前8時30分から午後5時までで、土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日は休みです。出生届や転入届を出すタイミングで、同じ庁舎内で児童手当の申請も済ませておくと、来庁の回数を減らせます。児童手当
期限は出生・転入の翌日から15日以内
公式サイトは「子どもが生まれた人は、子どもの出生日の翌日から数えて15日以内に」「大野城市に転入した人は、前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に」申請するよう案内しています。この15日を過ぎると、手当が支給されない月が生じる場合があります。公務員は勤務先が支給元になるため、申請先は市役所ではなく勤務先になる点にも注意してください。児童手当
必要書類
新規認定請求で必要なのは、認定請求書、請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は不可)、個人番号(マイナンバー)の確認書類です。国家公務員共済・地方公務員等共済に加入している人は、医療保険がわかるものの写しも添えます。書類が揃っていない場合でも先に受け付けてもらえるため、早めの申請が案内されています。代理人(児童の父または母以外)が手続きする場合は委任状が必要です。児童手当
振り込みは偶数月の10日
支給は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日に、それぞれ前2か月分がまとめて振り込まれると公式サイトは案内しています(例:12月の支給日は10月・11月分)。10日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支払われます。また、令和4年6月分以降は現況届の提出が原則不要になっていますが、離婚協議中で別居している場合など一部の人は引き続き提出が必要です。児童手当
支給額や手続きは制度改正で変わります。申請の前に大野城市の公式ページで最新の案内を確かめてください。大野城市への引っ越しでは転入届と家庭ごみの出し方もあわせて確認しておくと、市役所での用事をまとめて済ませられます。福岡市の児童手当は福岡市の児童手当、春日市への転入は春日市の転入届・春日市の家庭ごみで確認できます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。

