子どもが生まれた、あるいは子どもを連れて久留米市に引っ越してきた。そのとき早めに済ませたいのが児童手当の申請です。申請が遅れると、遅れた分の手当は原則さかのぼって受け取れないので、期限だけは先に知っておく価値があります。
対象は高校生年代まで。月額は年齢と子の順番で変わる
久留米市の児童手当は「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の児童を養育している人が対象です。公式サイトの案内では、月額は3歳未満で第1子・第2子が15,000円、第3子以降は30,000円。3歳から高校生年代までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降は30,000円です。第3子以降の数え方は大学生年代の子も含めて数え、大学生年代の子を対象にするには受給者がその子の生計費を相当程度負担していることが条件で、監護相当・生計費負担確認書の提出が必要です。児童手当制度改正について

申請先は家庭子ども相談課。総合支所・市民センターでも
届け出の窓口は、市庁舎16階の家庭子ども相談課(電話0942-30-9066)、城島・三潴など各総合支所の市民福祉課、各市民センターの窓口です。転入届と同じ日に済ませておくと、市役所に来る回数を減らせます。オンライン申請(ぴったりサービス)も利用できます。児童手当
期限は出生・転入の翌日から15日以内
公式サイトは「事由発生日の翌日から15日以内に請求した場合は、事由発生日の属する月の翌月分から支給」と案内しています。この15日を過ぎると、原則として届け出をした月の翌月分からの支給になり、さかのぼっては受け取れません。出生届や転入届を出すタイミングで、同じ日に児童手当の申請も済ませておくのが確実です。児童手当認定請求書
必要書類
新規申請で必要なのは、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、請求者と配偶者のマイナンバー確認書類、請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードです。地方公務員共済に加入している人は健康保険の情報が分かる書類も要ります。別居して養育している場合は別居監護申立書、祖父母等が請求者になる場合は養育申立書が必要です。児童手当認定請求書
振り込みは偶数月の10日
支給は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日に、それぞれ前2か月分がまとめて振り込まれると公式サイトは案内しています。申請から初回の振込までは間が空くことがあるので、直近の支給月をあらかじめ把握しておくと安心です。
支給額や手続きは制度改正で変わります。申請の前に久留米市の公式ページで最新の案内を確かめてください。久留米市への引っ越しでは転入届やごみの出し方もあわせて確認しておくと安心です。福岡市の児童手当は福岡市の児童手当、北九州市は北九州市の児童手当で確認できます。
公式情報確認:2026年9月24日(日本時間)。制度・窓口は変更されることがあります。

