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糸島市の子ども医療費助成。医療証は子ども課で申請

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糸島市の子ども医療費助成の案内。対象は高校生世代までの入院・通院・調剤、所得制限なし。3歳以上の通院は1医療機関あたり月500円まで、0〜2歳と入院は無料。申請先は市役所2階の子ども課で、出生から30日以内・転入と同月内の申請かどうかで支給開始日が変わります。

糸島市で子どもが生まれたとき、また子ども連れで糸島市へ引っ越してきたときは、市役所2階の子ども課で子ども医療証を申請します。申請が遅れると助成の始まる日が後ろにずれるので、日数の区切りだけ先に押さえておいてください。

高校生世代まで、所得制限なし

対象になるのは健康保険が使える入院・通院・調剤で、令和8年4月1日診療分から入院も通院も高校生世代までに広がりました。所得制限は令和元年10月1日診療分から廃止されています。一部自己負担金は、0歳から2歳までが通院・入院とも無料。3歳から高校生世代までは、通院が1医療機関あたり最大500円/月で、入院は無料です。この500円は同じ月のなかで医療機関ごとにかかり、同じ病院でも医科と歯科は別に数えます。調剤薬局には一部自己負担金がありません。健康保険が使えない費用は助成の対象外で、後発医薬品があるのに先発医薬品を希望したときの「特別の料金」も対象になりません。子ども医療費助成制度(糸島市)

助成が始まる日は、申請のタイミングで決まる

出生の場合、生まれてから30日以内に申請すれば出生日にさかのぼります。30日を過ぎて申請すると、申請した月の初日からです。転入の場合は、転入日と同じ月のうちに申請すれば転入日から、翌月以降になると申請月の初日からになります。つまり月末に引っ越してきた家庭ほど、転入届と同じ日に子ども課へ回っておく意味があります。持ち物は、出生なら生まれた子どものマイナ保険証または資格確認書と、父母のマイナンバーが確認できるもの。転入なら子どものマイナ保険証または資格確認書と、子どもと父母のマイナンバーが確認できるものです。福岡市では区役所・出張所の保険年金担当課が窓口ですが、糸島市は市役所の子ども課に一本化されています。

県外で受診したときは5年以内に払い戻し

子ども医療証が使えなかったとき、たとえば福岡県外で受診した場合や、育成医療・小児慢性疾患・特定疾患・自立支援医療の助成を受けた場合は、あとから医療費の払い戻しを申請できます。期限は医療費を支払った翌日から5年以内で、同じ月の診療はまとめて、診療月の翌月に申請します。必要なのは子どものマイナ保険証または資格確認書、子ども医療証、受給者名と診療ごとの点数が載った領収書、振込先の通帳かカードです。1枚の領収金額が1万円以上のときは療養費支給証明申請書が加わります。健康保険の種類が変わったとき、住所や氏名が変わったとき、糸島市から転出するときも届け出が必要です。福岡市側の制度は福岡市の子ども医療費助成にまとめています。

公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
糸島市役所の窓口受付時間:月〜金 9時00分〜16時45分(祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く)。変更の可能性あり
対象・回数
高校生世代までの子ども。入院・通院とも令和8年4月1日診療分から高校生世代まで対象。所得制限なし(令和元年10月1日診療分から廃止)

場所・アクセス

施設・会場
糸島市役所 子ども教育部 子ども課(庁舎2階)
住所
福岡県糸島市前原西1丁目1-1
アクセス
JR筑肥線 筑前前原駅から徒歩6分。福岡都市高速から前原ICを出て約5分

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報 ↗

情報確認日:2026-09-21

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