佐賀市で家族が亡くなったら、死亡届は7日以内です。保険・年金・介護・障害者手帳の手続きは、市役所本庁1階の「福祉おくやみ窓口」でまとめて受け付けます。福祉おくやみ窓口は予約制で、Webなら来庁日の前日12時まで、電話なら平日8時30分から17時に保険年金課へ予約します。
- 最初の7日:死亡届と火葬の許可。夜間と土日祝は本庁西玄関横の時間外受付だけが受け付けます
- 福祉おくやみ窓口:国保と後期高齢者医療の葬祭費、未支給年金、介護保険、障害者手帳を1か所で
- お金の期限:葬祭費は3万円、相続放棄は3か月以内、相続税は10か月以内です
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佐賀市のおくやみ手続きを期限の順に
期限の短いものから並べました。手続きの名前を押すと、その説明に移ります。
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬の許可 | 本庁・支所 |
| 3か月以内 | 相続放棄 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 佐賀税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告 | 佐賀税務署 |
| 2年 | 葬祭費(後期高齢者医療) | 福祉おくやみ窓口 |
| 3年以内 | 相続登記 | 佐賀地方法務局 |
死亡届の7日は、死亡を知った日を含めて数えます。相続放棄は「相続の開始を知った時」から、準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日」から、相続税は「死亡を知った日の翌日」から数えます。
死亡届と火葬の許可:7日以内、夜間は本庁の時間外受付
死亡届は、死亡を知った日を含めて7日以内に、本庁か支所へ出します。出せるのは、亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、届け出る人の所在地の役所です。医師が書いた死亡診断書を持っていき、佐賀市に住民票がある人は、国民健康保険・後期高齢者医療の保険証や国民年金手帳も持っていきます。手数料は無料です。
届け出る人が署名していれば、届書と持ち物を代わりの人が窓口へ持っていってもかまいません。押印は任意です。夜間と土日祝の戸籍の届けは、本庁西玄関横の時間外受付だけで受け付けます。
死亡届のあとに、本庁か支所で「死体等埋火葬許可書」と「火葬場使用許可書」を受け取り、火葬のときに斎場へ持っていきます。市の火葬場の使用料(市内に住んでいた人)は次のとおりです。
| 火葬場 | 大人 | 子ども(10歳以下) |
|---|---|---|
| つくし斎場 | 6,500円 | 4,600円 |
| 東与賀火葬場 | 6,000円 | 4,500円 |
つくし斎場は金立町、東与賀火葬場は東与賀町にあります。久保田町に住民登録があった人は、天山地区共同斎場組合の使用料で天山斎場も使えます。
保険・年金・介護は「福祉おくやみ窓口」へ
福祉おくやみ窓口では、亡くなったあとの福祉関係の手続きを1か所で扱います。場所は本庁1階の保険年金課で、21番窓口の横の発券機で「福祉おくやみ窓口」の整理券を取ります。
| 予約の方法 | 受付 | 締め |
|---|---|---|
| Web | 24時間 | 来庁日の前日12時 |
| 電話 | 平日8時30分〜17時 | 記載なし(Webに出ていない時間帯は電話で) |
電話は保険年金課の0952-40-7274か0952-40-7275で、「福祉おくやみ手続きの予約」と伝えます。Webで予約したあとのキャンセルや時間の変更も、Webから申し込みます。
この窓口で扱う主な手続きは、国民健康保険の葬祭費、後期高齢者医療の葬祭費・相続人代表の申し立て・書類の送付先の変更、国民年金の未支給年金と死亡一時金の請求、介護保険の送付先と支給申請者の変更、障害者手帳の返還、重度心身障害者医療の振込先の変更です。
持ち物は、亡くなった人の資格確認書など(持っていた人だけ)、介護保険被保険者証(黄色)、障害者手帳(持っていた人だけ)、年金証書(受け取っていない人は年金手帳)、死亡診断書の写しです。家族のものは、喪主・相続人代表・手続きする人の認印、写真付きの本人確認書類、喪主・相続人代表・未支給年金を請求する人の通帳、会葬礼状や葬儀の領収証など喪主が分かるもの、未支給年金を請求する人のマイナンバーカードなどです。戸籍謄本が要る場合は、窓口で案内されるので前もって用意しなくてかまいません。
厚生年金や共済組合に入っていた人は、年金事務所(佐賀年金事務所 0952-31-4191)や各共済組合を案内されることがあります。会社の健康保険に入っていた人は、福祉おくやみ窓口での手続きがいらない場合があります。
佐賀市「福祉おくやみ窓口のご案内」・佐賀市「葬儀後の手続きに関するお知らせ」(PDF)
葬祭費は国保も後期高齢者医療も3万円
国民健康保険に入っていた人が亡くなると、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費3万円が出ます。申請は福祉おくやみ窓口で、喪主と分かるもの、喪主の印鑑、喪主名義の振込先の口座が分かるものを持っていきます。
後期高齢者医療に入っていた人も、佐賀県後期高齢者医療広域連合から、葬祭を行った人に葬祭費3万円が出ます。葬祭を行った日から2年がたつと、時効で受け取れなくなります。亡くなった人に払い戻しの医療費などがある場合は、相続人代表を申し立てると代表の人に振り込まれます。
佐賀市「国民健康保険の被保険者の方が亡くなられたとき」・佐賀県後期高齢者医療広域連合「葬祭費・相続人代表申立」・佐賀県後期高齢者医療広域連合「よくあるご質問」(葬祭費3万円)・有田町「『葬祭費』の支給申請は忘れずに」(後期高齢者医療の葬祭費の2年の時効)
相続と税金:3か月・4か月・10か月
借金も含めて相続しない「相続放棄」は、相続の開始を知った日から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。亡くなった人に所得があれば相続人が4か月以内に準確定申告をし、相続税の申告は10か月以内にします。どちらも窓口は佐賀税務署(0952-32-7511)です。
土地や家を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請します(佐賀地方法務局 0952-26-2148)。市の固定資産税の納税義務者の変更は資産税課(0952-40-7071)が受け持ち、あとで書類が送られてきます。故人の市税の納付は納税課(0952-40-7076)に確かめます。
裁判所「相続の放棄の申述」・国税庁「死亡した人の所得税の確定申告(準確定申告)」・国税庁「相続税の申告と納税」・法務省「相続登記の申請義務化について」
市役所の外の手続き
運転免許証は、近くの警察署(佐賀北警察署 0952-30-1911、佐賀南警察署 0952-23-6110)に返します。故人名義の預貯金は、金融機関が亡くなったことを知った時点で払い出しが止まるので、名義の変更を各金融機関でします。死亡届を出した役所で「死亡届の記載事項証明書」が取れる場合があり、簡易生命保険の受取が100万円を超えるときなどに求められることがあります(市民生活課 0952-40-7081)。
公式情報確認:2026年10月26日(日本時間)。料金や時間は変更されることがあります。

