福岡市の屋外広告物条例が2026年10月1日に改正されます。これまで規制の対象は福岡市内に登録された広告宣伝車だけでしたが、改正後は車検証記載の使用の本拠の位置に関わらず、市内を走行するすべての広告宣伝車が対象になります。市外の事業者が広告宣伝車を福岡市内で走らせる場合の手続きをまとめました。
何が変わるか
広告宣伝車とは、車検証の「車体の形状」の欄に「放送宣伝」と記載されている自動車のことです。改正前は福岡市に登録の本拠がある車両だけが許可の対象でしたが、改正後は市外を本拠とする広告宣伝車も、福岡市内を走行する場合は屋外広告物の許可申請が必要になります。施行日は令和8年(2026年)10月1日で、この日から市外に本拠がある広告宣伝車も、福岡市内を走る前に許可を受けておく必要があります。
許可を受けるための条件
市内を走る広告宣伝車の条件として、車体広告の面積は20平方メートル以内とされています(市長が認めた場合を除く)。発光可変表示式の広告物と、発光・蛍光・反射の効果で運転者を幻惑させるおそれのある広告物は禁止です。あわせて屋外広告業としての登録も必須です。違反には、許可の取り消しや措置命令、罰則が定められています。

申請の手続きと問い合わせ先
許可申請と相談の窓口は、福岡市住宅都市みどり局 地域まちづくり推進部 都市景観室です。問い合わせは電話092-711-4395、メールtoshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jpです。詳しい内容は福岡市公式サイトのお知らせページで確認できます。許可を受けた車両は「許可票」を掲出します。許可票の無い広告宣伝車を見かけたときは、市のページから専用のフォームで情報提供ができます。都市景観室にはFAX(092-733-5590)でも問い合わせられます。
市外の事業者が広告宣伝車を福岡市内で走らせる予定がある場合は、10月1日の施行前に許可申請の準備を進めておく必要があります。違反には罰則なども定められているため、すでに福岡市内で運行している車両も条件を満たしているか早めに確認しておくと安心です。
公式情報確認:2026年9月28日(日本時間)。料金・営業時間は変更されることがあります。

