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福岡県の地震保険、更新で見直す4つ。保険料はどこも同じ、変わるのは期間・割引・金額・控除

地震保険の更新で見直す4つ(期間・割引・金額・控除)|この街手帖

地震保険の保険期間は1年か2〜5年。火災保険が長期でも、地震保険は1年ごとの自動継続になっていることがあります。保険料はどの損害保険会社でも同じ計算なので、更新で動かせるのは契約期間・割引・保険金額・控除の4つ。福岡県の基本料率と、所得税・市県民税の控除額を整理しました。

火災保険は数年分まとめて契約したのに、地震保険だけ1年ごとに継続の案内が届く。そういう家は少なくありません。地震保険は火災保険に付帯する形でしか契約できず、保険期間の区切り方も別に決まるからです。保険料そのものは、どの損害保険会社で契約しても同じ計算になります。更新のときに動かせるのは、会社ではなく契約の中身。契約期間・割引・保険金額・控除の4つです。

保険期間は1年か、2〜5年の長期

財務省の案内では、地震保険の保険期間は短期(1年)および長期(2年〜5年)です。火災保険が1年を超える長期契約のときは、地震保険を1年ごとに自動的に継続する方式か、最長5年までの長期契約を組み合わせて、火災保険の保険期間に合わせて契約します。「地震保険だけ毎年更新」に見えるのは、この自動継続方式になっている場合です。

自動継続の契約は、保険期間が満了する3か月前までに継続しない旨の申し出がないかぎり自動的に継続されます。継続後の保険料は継続保険期間の初日までに払う決まりで、払い込み前に生じた損害には保険金が出ません。火災保険が期間の途中で終了したときは、地震保険も同時に終了します。地震保険(日本損害保険協会)

長期契約の保険料は、1年分の料率に長期係数を掛けて計算します。係数は2年1.90、3年2.85、4年3.75、5年4.70で、いずれも年数そのものより小さい数字です。途中で解約したときは、損害保険料率算出機構の基準料率表にある未経過料率係数表にしたがって保険料が返還されます。地震保険制度の概要(財務省)

更新前に見る4つ

見直す項目 何が変わるか 必要な書類
契約期間 1年ごとの自動継続か、2〜5年の長期契約か。長期は長期係数(2年1.90〜5年4.70)を掛けた保険料になる 保険会社からの継続案内、火災保険の証券
割引 免震建築物50%、耐震等級3で50%・2で30%・1で10%、耐震診断10%、建築年10%。重複はできない 住宅性能評価書、耐震基準適合証明書、建物登記簿謄本など割引ごとに決められた書類
保険金額 火災保険の保険金額の30〜50%の範囲。建物5,000万円、家財1,000万円が限度 火災保険の証券
控除 所得税と市県民税の地震保険料控除 保険会社から届く地震保険料控除証明書

割引は4種類。書類を出した日から先に効く

割引は、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(等級3で50%、等級2で30%、等級1で10%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類です。建築年割引は建物が1981年6月1日以後に新築されたものであること、耐震診断割引は耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法などの規定と同等の耐震性能を有すると確認できたことが条件。いずれも書類での確認が要り、4つを重ねて適用することはできません。

日本損害保険協会の地震保険のご契約のしおりには、保険期間の中途で資料を提出した場合、提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用される、と書かれています。住宅性能評価書が後から見つかったときも、次の更新を待たずに出せるということです。前の契約と同じ種類の割引を受ける継続契約では、資料の提出を省略できるとされています。地震保険基準料率(損害保険料率算出機構)

福岡県の保険料は1,000万円あたり7,300円と11,200円

財務省が公開している基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約)では、福岡県はイ構造が7,300円、ロ構造が11,200円です。いずれも保険金額1,000万円あたり、保険期間1年につきの金額。イ構造は主として鉄骨・コンクリート造建物等、ロ構造は主として木造建物等を指し、木造でも耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物等に該当すればイ構造になります。地震保険の基本料率(財務省)

この基本料率は、損害保険料率算出機構が2021年6月10日に金融庁長官へ届け出たもので、2022年10月1日以降に保険期間の始期がある契約に適用されています。機構は、現在は全ての会員保険会社が機構の算出した基準料率を使用していると説明し、地震保険は政府と保険会社が共同で運営する公共性の高い保険であるため保険料に利潤を織り込んでいない、としています。冒頭の「どの会社でも同じ」はここが根拠です。

保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で決めます。建物5,000万円、家財1,000万円が限度で、家財を対象にするには家財の火災保険に入っている必要があります。

控除は所得税で最高5万円、市県民税で最高2万5千円

国税庁の案内では、所得税の地震保険料控除は、その年に払った地震保険料が5万円以下ならその全額、5万円を超えるときは一律5万円です。平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険(旧長期損害保険料)は別計算で、1万円以下は全額、1万円超2万円以下は支払金額の2分の1+5千円、2万円超は1万5千円。両方あるときは合計して最高5万円です。地震保険料控除(国税庁)

市県民税は上限が別です。福岡市の案内では、地震保険契約分は支払保険料が5万円までならその2分の1、5万円を超える場合は2万5千円が限度。旧長期損害保険契約分は5千円まで全額、5千円超1万5千円までは2分の1+2千5百円、1万5千円超は1万円が限度で、両方あるときは合計して2万5千円までです。年末調整で控除されていない分は、確定申告書に証明書類を添付するか提示します。個人市民税 所得控除額の算出方法(福岡市)

地震保険の制度も基準料率も、改定されることがあります。更新の案内が届いたら、契約している保険会社の案内と、財務省・損害保険料率算出機構の公式ページで、そのときの条件を確かめてください。

公式情報確認:2026年9月23日(日本時間)。制度・料率は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
更新の手続き窓口は契約している損害保険会社・代理店。地震保険に関する一般的な相談は日本損害保険協会 そんぽADRセンター 平日9時15分〜17時(祝日・休日および12/30〜1/4を除く)
対象・回数
火災保険とセットでのみ契約でき、単独では契約できない。対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財。保険金額は火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で、建物5,000万円・家財1,000万円が限度。すでに火災保険がある場合は保険期間の中途からでも付帯できる
入会・自動継続
自動継続方式の契約は、保険期間が満了する3か月前までに継続しない旨の申し出がないかぎり自動的に継続。継続後の保険料は継続保険期間の初日までに払う。火災保険が中途で終了すると地震保険も同時に終了
キャンセル
長期契約を途中で解約した場合は、損害保険料率算出機構の地震保険基準料率表にある未経過料率係数表にしたがって保険料が返還される

場所・アクセス

施設・会場
契約している損害保険会社・代理店(制度は財務省、基準料率は損害保険料率算出機構)
電話
03-4332-5241(日本損害保険協会 そんぽADRセンター 全国共通・通話料有料。2026-09-23確認)

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報:

情報確認日:2026-09-23

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