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令和8年分の年末調整、基礎控除は最大104万円に。12月から変わる点

令和8年分の年末調整、基礎控除は最大104万円に(テキストサムネイル)

2026年12月の年末調整から、基礎控除が合計所得489万円以下で104万円に、給与所得控除の最低額が74万円に、扶養の条件が所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)に変わります。出し直す書類と確定申告が要る人もまとめました。

2026年(令和8年)12月の年末調整から、所得税の基礎控除や給与所得控除、扶養に入れる家族の所得の線が変わります。令和8年度の税制改正によるもので、会社員は勤め先の年末調整で反映されます。何がいくらに変わるのか、家族を扶養に入れ直すときに出す書類、確定申告が必要になる人をまとめました。

変わるのは令和8年12月の年末調整から

年末調整の手続 ~概要~(国税庁動画チャンネル)

今回の改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分(2026年1月〜12月)の所得税から適用されます。11月までの毎月の給与から天引きされる税額は変わらず、12月の年末調整で、新しい基礎控除などを使って1年分の税額を計算し直し、差額を精算します。毎月の天引きの税額表が変わるのは2027年1月からです。令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)

変わる点は大きく4つです。基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族などの所得の条件の見直し、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例です。

基礎控除はいくらになる? 合計所得489万円以下なら104万円

令和8年分と令和9年分の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下(給与だけなら年収665万5,556円以下)の人で104万円になります。令和7年度の改正で決まっていた令和8年分の額(所得に応じて95万〜58万円)から、さらに上がりました。

合計所得金額給与だけの年収改正後改正前
132万円以下206万円以下104万円95万円
132万〜336万円206万〜475万1,999円104万円88万円
336万〜489万円475万1,999円〜665万5,556円104万円68万円
489万〜655万円665万5,556円〜850万円67万円63万円
655万〜2,350万円850万〜2,545万円62万円58万円

表の「改正後」は令和8年分・令和9年分の額、「改正前」は令和8年分として決まっていた額です。「〜」の範囲は、下の金額を超えて上の金額以下という意味です。基礎控除のもとの額が58万円から62万円に上がり、そこに所得に応じた上乗せが付く仕組みで、上乗せは日本に住む人(居住者)だけが受けられます。令和10年分からは、合計所得132万円以下の人が99万円、それを超える人は62万円になる予定です。合計所得が2,350万円を超える人の基礎控除は変わりません。令和8年分 年末調整のしかた「昨年と比べて変わった点」(国税庁、PDF)

給与所得控除の最低額は65万円から74万円に

給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がります。令和8年分と令和9年分は、給与の収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得の金額は「収入から74万円を引いた額」です(69万1,000円以上74万1,000円未満なら給与所得は無し)。令和10年分からの最低額は69万円の予定です。内職など家内労働者の必要経費の最低保障額も、65万円から69万円に上がりました。

基礎控除104万円と合わせると、収入が給与だけで、ほかの所得控除を考えない場合、年収178万円までは所得税がかかる所得が0円になります(編集部計算)。

扶養の条件は「所得62万円以下」、給与だけなら年収136万円以下に

扶養親族や同一生計配偶者の所得の条件が58万円以下から62万円以下に広がり、給与だけの人なら年収136万円以下で対象になります。令和8年12月1日以後に払う給与から適用されます。

区分改正後(給与だけの年収)改正前(給与だけの年収)
扶養親族など所得62万円以下(136万円以下)所得58万円以下(123万円以下)
特定親族所得62万〜123万円(136万〜197万円)所得58万〜123万円(123万〜188万円)
配偶者特別控除所得62万〜133万円(136万〜207万円)所得58万〜133万円(123万〜201万5,999円)
勤労学生所得89万円以下(163万円以下)所得85万円以下(150万円以下)

「扶養親族など」には、同一生計配偶者と、ひとり親の生計を一にする子を含みます。配偶者や特定親族に給与がある場合は、新しい給与所得控除(最低74万円)で計算した所得で、配偶者特別控除や特定親族特別控除の額を申告書に書きます。

この改正で新しく扶養に入れられる家族がいる人は、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出し直します。国税庁は、「異動月日及び事由」の欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう案内しています。提出は原則として12月1日以後に最初に給与を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに出せば、その内容で年末調整ができます。特定親族として書いていた子が、改正で扶養控除の対象(特定扶養親族)に変わる場合も、出し直しが要ります。令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁、PDF)

23歳未満の扶養親族がいると、生命保険料控除が最大6万円に

令和8年分と令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除(新しい契約の分)の計算が変わります。年間の保険料が12万円を超えると控除額は一律6万円で、これまでの上限4万円から上がります。保険料が3万円以下なら全額、3万円超6万円以下なら「保険料×1/2+1万5,000円」、6万円超12万円以下なら「保険料×1/4+3万円」です。古い契約(旧生命保険料)と合わせて申告する場合の一般生命保険料控除の上限も6万円になります。介護医療保険料・個人年金保険料と合わせた上限は12万円のままです。

確定申告が必要になる人

12月の年末調整で新しい控除が反映された会社員は、この改正のために確定申告をする必要はありません。一方、2026年11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整を済ませた人(年の途中で海外に転勤した人、休職したまま年内に復職しない人など)と、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、新しい控除を受けるには確定申告が必要です。源泉徴収税額が0円の人は、申告しても戻る税金はありません。

公的年金を受け取っている人は(確定給付企業年金などを除く)、2026年12月の年金の支払いのときに1年分の税額が計算し直され、戻る分は原則として年金の支払者から返されます。この改正で新しく扶養親族の条件を満たした家族について控除を受けたい人は、確定申告をします。

なお、ひとり親控除が35万円から38万円に上がる改正は令和9年分からで、2026年の年末調整には関係しません。

公式情報確認:2026年9月28日(日本時間)。料金・営業時間は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

対象・回数
給与所得者(年末調整を受ける人)。公的年金の受給者は12月の年金支払時に精算

場所・アクセス

施設・会場
国税庁(年末調整は勤め先で実施)

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報:

情報確認日:2026-09-28

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