マイナンバーカードに入っている「署名用電子証明書」は、引っ越しや婚姻などで住民票の氏名・生年月日・性別・住所のいずれかが変わると失効します。オンラインでの行政手続きなどを続けて使う場合は、再発行の手続きが必要です。福岡市での手続き場所と必要なものをまとめました。
どんなときに失効するか
署名用電子証明書は、引っ越しや婚姻等により住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)が変わったときに失効します。電子証明書の有効期限が過ぎたときも同じです。失効したままでも本人確認書類としてマイナンバーカード自体は使えますが、e-Taxなどオンラインでの電子申請には使えなくなります。詳しくは福岡市公式サイトの案内で確認できます。
再発行の手続き場所と時間
再発行は住所地の区役所市民課・出張所(月〜金8時45分〜17時15分)のほか、マイナンバーカード臨時交付センター(水〜金は12時〜20時、土・日は9時30分〜17時30分)でも受け付けています。証明サービスコーナーは土日も営業していますが完全予約制です。市内一部の郵便局(月〜金9:00〜17:00)でも手続きができます。平日の日中に区役所へ行きにくい人は、夜間や土日にも開いている窓口を選ぶと予定を立てやすくなります。

必要なもの・手数料
本人が来庁する場合、必要なのはマイナンバーカードのみで、窓口で暗証番号の入力が必要です。代理人(任意代理人)が手続きする場合は、本人のマイナンバーカード、本人の意思を確かめる「照会書兼回答書」(委任状を含む)、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。照会書兼回答書は請求すると住所地へ郵送されるため、窓口で請求する場合は受け取りと発行で2回の来庁になります。再発行の手数料は無料です(カードそのものの紛失による再交付は別料金で、カード800円と証明書200円をあわせて1,000円かかります)。
転入届や婚姻届を出したタイミングで、電子証明書の再発行もあわせて済ませておくと、後からオンライン手続きで使えないと気づいて出直す手間を防げます。
公式情報確認:2026年9月28日(日本時間)。料金・営業時間は変更されることがあります。

