引っ越しの日程を動かす、あるいは取りやめると決めたとき、手数料を払うかどうかは申し出た日で決まります。国土交通省が定めた標準引越運送約款が、事業者が解約手数料や延期手数料を請求できる場面と、その上限を条文で区切っているからです。福岡市内の転居でも市外への転出でも、一般貨物自動車運送事業者に頼んだ引っ越しなら同じ規定が働きます。第一条により、事業所等の移転や、事業者が用意する定型の容器を使って定額で運ぶサービスで、この約款によらないと事前に告知されたものは、適用の外に置かれます。
手数料を請求できる場面
約款第二十一条第一項は、解約手数料または延期手数料を請求できる場合を二つの条件で絞っています。一つは、解約または受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであること。もう一つは、その指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日、当日に行われたことです。三日前より早い時点での申し出は、この条文の外にあります。さらに同項のただし書は、事業者が第三条第七項の確認、つまり受取日の三日前までに見積書の記載内容の変更の有無を確かめる手続きを行わなかったときは、解約手数料も延期手数料も請求しないと定めています。標準引越運送約款(国土交通省)
前々日、前日、当日の上限
第二十一条第二項が定める額は、前々日の指図で見積運賃等の二十パーセント以内、前日で三十パーセント以内、当日で五十パーセント以内です。ここでの見積運賃等は、運賃と、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り、開梱に要する料金に限られます。いずれも上限で、実際の額は事業者がその範囲で定め、見積書に記載されます。解約の原因が荷送人の責任による場合は、手数料とは別に、事業者がすでに実施または着手した附帯サービスの費用のうち見積書に明記したものが収受されます。事業者の都合で受取日や引渡日が動いたときは条文の条件を満たさないため手数料は発生せず、第二十六条第二項により、遅延で直接生じた財産上の損害が運賃等の合計額の範囲内で賠償されます。
2018年6月に変わった料率
この料率は平成30年6月1日施行の改正で引き上げられました。国土交通省が公表した改正の概要によると、改正前は当日が運賃の20パーセント以内、前日が運賃の10パーセント以内で、前々日は対象外でした。改正後は当日が運賃及び料金の50パーセント以内、前日が30パーセント以内、前々日が20パーセント以内です。手元の書類や古い解説に前日10パーセントとあればそれは改正前の数字で、いま結ぶ契約に当てはまるのは改正後のほうです。標準引越運送約款等の改正について(国土交通省)。手続き全体の順番は福岡市の引っ越し手続きの順番と期限にまとめています。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



