福岡市内で部屋を移ったときに出すのは転出届ではなく転居届です。引越し先の住所に住み始めた日から14日以内に、住所地の区役所市民課か出張所へ提出します。郵送では受け付けていないので、平日に窓口へ行く日を確保しておきます。待ち時間を減らしたい人は、市の来庁予約サービスを使えます。
誰が、いつまでに出すか
届出の期限は、住み始めた日から14日以内です。届出人になれるのは、引越しをした本人、引越し先の住所における世帯主または同一世帯員、それに委任を受けた代理人です。受付は月曜から金曜の8時45分から17時15分まで。祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は閉まります。窓口は住所地の各区役所市民課と出張所で、早良区の入部出張所、西区の西部出張所でも扱っています。引っ越しの前に届け出ることはできないので、実際に住み始めてから行きます。期限の14日は、荷物が片付く前に過ぎてしまう長さです。福岡市 転居届
区が変わるときも転出届は要らない
福岡市内で区をまたいで引っ越した場合も、新住所地を所管する区役所・出張所で手続きができます。旧住所地の区役所・出張所での転出手続きは必要ありません。東区から中央区へ、南区から西区へといった移動でも、行くのは新しい住所の区役所1か所です。市外へ出る場合だけ転出届が必要になるので、引っ越し先が市内か市外かで手続きの名前が変わることを押さえておきます。市外から福岡市へ入ってくる場合は転入届、福岡市から市外へ出る場合は転出届で、それぞれ必要な書類も窓口の動き方も変わります。
持っていくものと、あわせて済ませること
必要なのは、住民異動届(転居届)、窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)、マイナンバーカードを持っている人はそのカード、在留カードまたは特別永住者証明書を持っている人はその書類です。代理人が行く場合は委任状が加わります。マイナンバーカードは記載事項の住所変更が必要になるので、家族全員分を持っていきます。義務教育の対象になる子どもがいて学校が変わる場合は、事前に今通っている学校へ転校届を出しておく必要があります。学校側の手順は福岡市の小中学校の転校手続きにまとめています。国民健康保険や児童手当の住所変更も、同じ区役所の別の窓口で続けて済ませられます。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



