福岡市で子どもが通う小中学校は、住む場所で決まります。市立小学校と中学校には通学区域が定められていて、住民登録した住所の区域にある学校が指定学校になります。部屋を決める前に、その住所がどの校区かを確かめておくのが順番です。通学距離も、きょうだいが同じ学校に通えるかどうかも、住所で決まってしまいます。
通学区域は学校別の一覧と地図で調べる
福岡市教育委員会は、市立小学校と中学校について学校別に通学区域をまとめた一覧を公開しています。学校名の頭文字から探す形になっていて、小学校と中学校で一覧が分かれています。地図で境を見たいときは「福岡市Webまっぷ」に通学区域図が載っています。ただし市は、Webまっぷの通学区域図は住居表示が設定されても即時には反映できないとして、通学区域一覧とあわせて確認するよう案内しています。区域の変更や学校の新設・統合の予定も同じページで知らせているので、新しい住所の校区を調べるときは一覧とお知らせの両方を見てください。福岡市 通学区域
指定学校を変えられる場合がある
指定された学校以外への就学は、福岡市が定める理由に当てはまるときに認められます。市が挙げているのは、心身の故障で遠距離通学が難しい、短期間住んだあとに再び転居することが決まっている、学期の始めから転居先の学校に入学することが決まっている、両親が共働きで帰宅後に監督者がいない、いじめや不登校で指定学校への通学が適当でない、兄や姉がすでに指定学校変更を認められている、といった場合です。このほか、公共事業による立退き、転校すると学校行事に参加できなくなる場合、指定学校変更許可区域に住んでいて許可校への通学を希望する場合、通学区域の変更にともなう経過措置、海外から転入した児童生徒が日本語指導教室のある学校へ通う場合も挙げられています。理由ごとに医師の診断書、勤務証明書、転居を証する契約書の写しなどが必要で、あわせて「誓約書 兼 通学経路図(指定学校変更用)」を出します。指定学校の変更について
申請は区役所市民課、相談は教育支援課へ
指定学校変更の申請先は、住民登録のある区役所(出張所)の市民課です。転入届や転居届を出す窓口と同じなので、住民異動の手続きと一緒に相談できます。受付は月曜から金曜の8時45分から17時15分まで、祝日と年末年始を除きます。制度そのものの問い合わせ先は、教育委員会 教育支援部 教育支援課(092-711-4636)です。すでに市内や市外の学校に通っている子どもを連れてくる場合は、前の学校に出す転校届が先になります。手順は福岡市の小中学校の転校手続きにまとめています。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



