車を持ったまま福岡市へ引っ越すと、自動車の使用の本拠の位置が変わるので、保管場所証明(車庫証明)の申請が要ります。申請先は保管場所の位置を管轄する警察署の交通課で、受付は月曜から金曜の9時から16時まで。休日と年末年始は開いていません。
申請が必要になる場面
福岡県警察は、普通自動車等の新車を買ったとき、中古車を買ったり譲り受けたとき、引越し等の理由で使用の本拠の位置を変えたときに、保管場所証明の申請手続が必要としています。使用の本拠の位置は変えずに駐車場だけ移す場合や、運送事業用自動車を引き続き自家用として使う場合は、証明ではなく保管場所の届出手続になります。申請が必要な地域は福岡県内全域で、宗像市のうち旧大島村、朝倉郡東峰村、築上郡上毛町、田川郡赤村、八女市のうち旧星野村・旧矢部村の各地域は除かれます。福岡市に引っ越す人はすべて対象です。自動車保管場所(車庫)証明の申請手続 ~ 普通自動車等
用意する書類は3種類
必要なのは、自動車保管場所証明申請書2通、保管場所の所在図・配置図1通、それに保管場所使用権原疎明書面です。疎明書面は、駐車場の土地建物が自分のものなら自認書1通、他人のものなら保管場所使用承諾証明書1通か、承諾証明書に準じた記載のある駐車場賃貸借契約書の写しのいずれかになります。賃貸マンションの駐車場を借りるなら、この承諾証明書を管理会社に書いてもらう時間を見ておきます。用紙は各警察署の窓口に備え付けてあり、県警のページからもダウンロードできます。過去に様式が変わっていますが、旧様式や他県様式での申請もできます。書類の記載に「消せるボールペン」は使わないよう注意書きがあります。
手数料は2,200円、県の領収証紙で納める
自動車保管場所証明手数料は2,200円で、申請時に福岡県領収証紙により収納します。現金をそのまま払う形ではないので、領収証紙の売りさばき所の受付時間が警察署の受付時間と異なる場合があることを、県警が注意点として挙げています。証明書の再交付手数料は400円です。国や地方公共団体、生活保護法により保護を受けている人は手数料の免除の対象で、自動車保管場所関係手数料免除申請書と、被保護者証明書等の添付書類を出します。転入届そのものの期限は別にあるので、福岡市への転入届とマイナンバーカードの手続きとあわせて日程を組んでください。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



