糸島市で家を探すとき、子どもがどの学校に通うかは住所で決まります。市は「住所地(住民票)の行政区ごとに学校区をわけて指定している」としていて、番地ではなく行政区の名前で線が引かれているのが特徴です。担当は市役所2階の学校教育課(092-332-2097)です。
小学校は16校、中学校は小学校区の組み合わせ
小学校は前原、加布里、波多江、長糸、雷山、怡土、前原南、南風、東風、深江、福吉、一貴山、桜野、可也、引津、姫島の16校。たとえば前原小学校は浦志西・浦志南・油比・新田・上町中央・上新町・前原東町・北本町・南本町・前原西町・北新地・筒井町、深江小学校は松末・下松末・片山・湊町・祇園町・深江新町・深江西町・深江東町・福永・塩屋町・古家町・本町・元町・南町・道元・やよい野・白浜町・宮小路堂山・淀川、といった具合に行政区名で並んでいます。中学校は前原中、前原東中、前原西中、二丈中、福吉中、志摩中と、志摩中学校の姫島分校。小学校区の単位で振り分けられますが、南風小学校区や東風小学校区のように、同じ小学校区でも行政区によって進む中学校が分かれるところがあります。市は校区マップも出していますが「目安」としているので、迷ったら学校教育課に確かめます。小学校・中学校の通学区域(糸島市)
引っ越しても前の学校に通いたいとき
校区が変わっても、区域外就学許可基準に当てはまれば指定校の変更を申請できます。令和6年12月10日付の基準では、学期途中の転居・転出はその学年末まで従前の学校に通えます。市内での転居なら、友人関係などへの配慮として、小学1年生のような中途の学年でもその学校を卒業するまで認められる例外があります。ただし小学校から引き続いて中学校まで区域外就学することはできません。ほかに、DVや保護者の債務問題、いじめといった教育的配慮によるもの、自宅を新築するなどで新住所予定地の学校区へ年度当初・学期当初から通う場合(建築契約書などが必要)、保護者の長期入院や長期出張で市内の親類宅から通う場合などが挙がっています。小学校・中学校の区域外就学(糸島市)
特別支援学級と部活動でも変更できる
指定された学校に特別支援学級がない場合は、特別支援学級のある学校への就学が認められます。中学校では、希望する部活動が指定校にない場合に限り、その部活動がある中学校のうち自宅から最短距離の学校へ通えます。分校の区域から本校へ、特認校を卒業したあとその特認校を通学区域とする中学校へ、という変更もできます。これらの理由で兄や姉が区域外就学している場合は、教育上の配慮として妹や弟も同じ学校へ通えて、その妹弟が卒業するまで続けられます。住民票そのものは、転入した日から14日以内に市役所1階の異動窓口へ届け出ます。福岡市への転入届とマイナンバーカードの手続きも、福岡市から移る人の参考になります。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



