糸島市に引っ越してきたら、転入した日から14日以内に転入届を出します。行き先は糸島市役所(前原西1丁目1-1)の1階、4番の異動窓口です。福岡市のように区役所へ分かれていないので、前原に住んでも二丈に住んでも志摩に住んでも、住民票の手続きはこの1か所で受け付けます。
受付は平日9時から16時45分まで
市役所の窓口受付時間は、令和8年6月1日から平日9時00分〜16時45分になりました。それまでの8時30分〜17時15分から前後に縮まっているので、以前の感覚で夕方に向かうと閉まっています。休みは土曜・日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)です。異動窓口では16時45分を過ぎると新しい受付ができず、住民票を動かしたあとに保険や子ども関係の窓口を回ってもらうことがあるため、市は時間に余裕をもって来るよう案内しています。窓口では番号発券機で番号札を取り、順番に呼ばれます。窓口・電話受付時間が変わります(糸島市)
持ち物は、前の市区町村でどう転出したかで変わる
前の住所地でマイナンバーカードを使った特例転出をした人は、その特例転出で使ったマイナンバーカードと、届出人の本人確認書類を持っていきます。紙の転出証明書を受け取った人は、その転出証明書と本人確認書類です。マイナポータルの転出入ワンストップサービスで転入予約を済ませた人は、転入する人のマイナンバーカードと本人確認書類になります。どの場合も、住所が変わることで記載事項の追記が必要な書類、つまり転入する人全員のマイナンバーカード、障がい者手帳、介護保険受給資格証明書、在留カード、特別永住者証明書などを一緒に出します。国外から転入するときは、転入する人全員の旅券が要り、日本国籍の人は転入する人全員が記載された戸籍全部事項証明書と戸籍の附票も必要です。届け出ができるのは、異動する本人、同じ世帯の人、本人が作成した委任状を持参した代理人です。庁舎1階4番異動窓口でできる手続き(糸島市)
証明書はコンビニで100円、支所の窓口は終了している
交流プラザ志摩館(旧志摩町役場)と交流プラザ二丈館(旧二丈町役場)にあった諸証明発行窓口は、令和2年3月31日でサービスを終えています。住民票の写しや印鑑登録証明書は、マイナンバーカードがあればコンビニなどのマルチコピー機で受け取れ、手数料は2027年3月31日まで1通100円です。利用時間はメンテナンス日を除く毎日6時30分から23時まで。令和7年9月24日からは市役所にも同じ端末が置かれていますが、こちらは開庁時間中だけ使えます。市役所に行かなくても証明書が取得できます!(糸島市) 福岡市から移ってくる人は、転出側の段取りを福岡市への転入届とマイナンバーカードの手続きで確かめてください。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



