糸島市で水道と下水道を使い始めるとき、やめるときは、引っ越しの4営業日前までに糸島市上下水道サービスセンターへ連絡します。電話は092-332-2081。インターネットからも、上下水道使用開始届と上下水道使用中止届を出せます。市内で引っ越す場合は、開始届と中止届の両方が必要です。
当日の連絡では開栓が間に合わないことがある
電話の受付は月曜から金曜の9時00分〜16時45分で、土曜・日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)はつながりません。市は、前もって連絡がないと希望の日に使用開始できない場合があると案内していて、当日連絡の開栓作業は受けられないことがあるとしています。引っ越しの日取りが決まった時点で、土日をはさむ日数を数えて先に電話しておくのが確実です。窓口は市役所庁舎の3階です。水道・下水道の申し込み(糸島市)
検針は奇数月の月末、請求は2か月に1回
メーターの検針は奇数月の25日から月末にかけて、市が委託した検針員が各家庭を回ります。メーターボックスの上に物を置かない、付近に犬をつながない、といったお願いが公式に出ています。メーターボックス自体は個人の持ち物で、汚損したときの費用は自己負担です。料金は水道と下水道をあわせて2か月に1回の請求。納期限は、1期(2・3月分)が4月末日、2期(4・5月分)が6月末日というように偶数月の末日で、末日が土日祝なら翌営業日になります。支払いは口座振替、納付書、スマートフォン決済の3通りで、納付書は偶数月の20日頃に届きます。スマホ決済はPayPay請求書払いとPay B請求書支払いに対応していますが、領収証書は発行されません。料金のお支払い方法(糸島市)
井戸水を使う家は、人数が変わるたびに届け出る
糸島市では井戸水を使いながら下水道につないでいる世帯があり、その場合の下水道使用料は下水道の利用人数で決まります。転出・転入・転居・死亡・出生などで世帯の人数が変わったとき、井戸水を使い始めるとき、使わなくなったときは、住民票の異動手続きとは別に届出が必要です。単身赴任や長期入院のように住民票が動かない場合も、人数が変わるので連絡することになります。宅地内の蛇口を全部閉めてもメーターのパイロットが回っているときは水漏れが疑われ、修理は市に登録した指定給水装置工事事業者に頼みます。箇所と状況によっては料金の減免制度が使えることがあり、その申請については指定工事店に尋ねるよう公式は案内しています。水道のご利用にあたって(糸島市)
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。



