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就学援助の申請。福岡市は学校か教育支援課へ、3月から受付

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福岡市の就学援助の案内。学用品費や給食費の支払いが難しい保護者が対象で、令和8年度の申請期間は令和8年3月1日10時から令和9年3月31日まで。対象になる世帯、申請する場所とオンライン申請、特別支援教育就学奨励費の給付費目を整理しました。

学用品代や給食費など、子どもが小中学校に通ううえで必要な費用の支払いが難しいとき、福岡市には就学援助という制度があります。対象は国・県・市立の小中学校に通う子どもの保護者。令和8年度の申請期間は令和8年3月1日の10時から令和9年3月31日までで、年度の途中でも受け付けています。申請先は区役所ではなく、子どもが通う(4月以降に通う予定の)学校か、福岡市教育委員会の教育支援課です。

どんな世帯が対象になるか

市が挙げている対象は、生活保護の廃止・停止を受けたがなお経済的に困窮している世帯、市県民税が非課税または減免の適用を受けている世帯、国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている世帯、ひとり親家庭などで児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている世帯、そして市県民税の課税所得金額が市の定める基準額以下である世帯などです。「など」とあるとおり、このほかにも対象になる場合があるので、当てはまりそうなら学校か教育支援課に相談してみてください。経済的な理由で就学困難な児童・生徒を援助します(市政だより)

申請する場所と期間

必要書類は、子どもが通っている学校(市立小中学校のみ)か、福岡市役所11階の教育委員会教育支援課へ提出します。オンラインでの申請もできます。令和8年度の受付は令和8年3月1日(日曜日)10時から令和9年3月31日(水曜日)までと幅があるので、年度の初めに出しそびれても間に合います。ひとり親家庭で児童扶養手当を受けている場合、市のひとり親家庭情報ポータルサイトでも同じ制度が案内されています。問い合わせは各学校または教育委員会教育支援課(092-711-4693)へ。就学援助(福岡市教育委員会)

特別支援学級に通う場合は別の制度

小中学校の特別支援学級や院内学級に通っている子ども、普通学級に通っていて学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する子どもの保護者には、「特別支援教育就学奨励費」という別の給付制度があります。主な給付費目は、給食費が実費の半額、入学準備金が実費の半額で限度額は小学校28,530円・中学校31,500円、学用品費等が実費の半額で限度額は年額で小学校5,820円・中学校11,370円です。保護者の収入と世帯の状況などから算出される支弁区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)に応じて給付費目が決まり、区分は教育支援課が審査して学校から保護者に知らされます。申請は子どもが通っている学校を通じて行います。教育扶助や就学援助を受けている場合はこの制度の対象になりませんが、交流学習交通費など教育扶助等で支給されない一部の費目だけは受け取れます。特別支援学校に通っている場合は、その学校に問い合わせます。特別支援教育就学奨励費について

転校にあわせて申請する人は、小中学校の転校手続きもあわせて確認してください。

公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。

利用する前に知っておきたいこと

時間・休み
福岡市役所開庁時間:8時45分から18時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)。学校での受付は各校の受付時間による。オンライン申請は随時。変更の可能性あり
対象・回数
国・県・市立の小中学校に通う子どもの保護者のうち、生活保護の廃止・停止を受けたがなお経済的に困窮している世帯、市県民税が非課税または減免の適用を受けている世帯、国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている世帯、児童扶養手当を受けている世帯、市県民税の課税所得金額が市の定める基準額以下である世帯など

場所・アクセス

施設・会場
子どもが通っている(4月以降に通う予定の)市立小中学校、福岡市教育委員会 教育支援部 教育支援課(福岡市役所11階)
住所
福岡市教育委員会 教育支援部 教育支援課:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
アクセス
子どもが通う市立小中学校、または福岡市役所11階の教育委員会教育支援課

情報源・掲載について

確認に使用した公式情報:

情報確認日:2026-09-21

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