会社を辞めた、家族の健康保険の扶養から外れた、他の市町村から福岡市へ引っ越してきた。このどれかに当てはまったら、14日以内に住んでいる区の区役所(出張所)へ国民健康保険の届け出をします。窓口の名前は7区とも同じ「保険年金課」で、早良区の入部出張所は保険・福祉係、西区の西部出張所は保険係が担当します。
加入の届け出は14日以内。持ち物は届け出の理由で変わる
職場の健康保険を脱退したとき、被扶養者でなくなったときは、退職した事業所や健康保険組合が発行する健康保険等資格喪失証明書が要ります。退職証明書や離職票では代わりになりません。他市町村からの転入は市民課への転入届、子どもが生まれたときは出生届が先で、そのうえで本人確認書類とキャッシュカードを持参します。保険料の納付は口座振替が原則で、区役所と出張所の窓口ではキャッシュカードでそのまま口座振替を申し込めるペイジー口座振替受付サービスが使えます。国保の手続きにはマイナンバーが必要なので、番号確認書類を1点と、顔写真付きの身元確認書類を1点(顔写真がないものなら2点)そろえてください。世帯主以外が窓口に行く場合は委任状が要ります。届け出が遅れると、資格を得た日まで最大2年さかのぼって保険料を納めることになり、遅れた期間の医療費はやむを得ない理由がない限り全額自己負担になると市は説明しています。国保に加入するとき
脱退も14日以内。職場の健康保険に入ったときはオンラインと郵送ができる
就職して職場の健康保険に加入した、家族の被扶養者になった、他の市町村へ転出する、といった理由で資格がなくなったときも14日以内の届け出です。共通で要るのは本人確認書類と、国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ、そして届出書。これに理由ごとの書類が加わり、就職なら職場の資格確認書か資格情報のお知らせ(資格取得日が分かるもの)を脱退する人全員分、生活保護の開始なら保護決定通知書を出します。職場の健康保険に加入したことによる脱退は、区ごとの専用ページからのオンライン申請と郵送に対応しています。ただし3月中に出した分は年度切替の関係で保険料額がすぐに変わらず、再計算の通知は4月以降になります。住民票上の世帯主と国保の世帯主が違う場合は追加書類を求められることがあります。国保を脱退するとき
保険料は世帯ごとに計算する
保険料は加入者全員分を世帯単位で計算します。令和8年度は基礎分・支援分・介護分に加えて子ども分が新しく加わり、所得割の料率は基礎分5.58%、支援分3.14%、介護分2.61%、子ども分0.28%。均等割は1人につき基礎分19,807円、支援分10,441円、介護分10,160円、子ども分1,039円で、平等割は1世帯につき基礎分18,664円、支援分9,838円、介護分7,751円、子ども分911円です。介護分を負担するのは40歳から64歳までの加入者だけです。所得割の算定基礎は令和7年中の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額で、年度途中の加入は1年分を加入月数で割った月割になります。市のページには概算を出せる計算シートが置かれています。国民健康保険料の計算方法
転入と同時に手続きする人は、転入届とマイナンバーカードの手続きもあわせて確認してください。
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。

