宮崎市で家族が亡くなったら、死亡届は7日以内です。土日祝と夜間は、市役所と総合支所の当直室が届書を預かります。その後の手続きは、市役所本庁舎1階の「おくやみコーナー」で、約90種類の手続きから必要なものを絞り込み、申請書を出してもらえます。予約した人が優先です。
- 最初の7日:死亡届と火葬の許可。宮崎市葬祭センターの予約は死亡届を出す窓口で行います
- おくやみコーナー:予約は専用サイト(24時間)か予約専用ダイヤル。早くて翌開庁日から
- お金の期限:葬祭費2万円は葬祭の翌日から2年、相続放棄は3か月以内、相続税は10か月以内です
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宮崎市のおくやみ手続きを期限の順に
市の「おくやみハンドブック」の期限を、短い順に並べました。手続きの名前を押すと、その説明に移ります。
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬の許可 | 市民課・総合支所など |
| 14日以内 | 世帯主の変更 | 市民課・総合支所など |
| 3か月以内 | 相続放棄 | 宮崎家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告 | 税務署 |
| 2年 | 葬祭費(2万円) | 国保年金課・おくやみコーナー |
| 3年以内 | 相続登記 | 法務局 |
| 5年 | 未支給年金 | 国保年金課・年金事務所 |
死亡届の7日は、死亡の事実を知った日を1日目に数え、最後の日が閉庁日なら翌開庁日までです。相続放棄と準確定申告は「相続の開始を知った日」から、相続税は「死亡を知った日の翌日」から数えます。
死亡届と火葬の許可:7日以内、休日は当直室へ
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、本庁・総合支所・出張所・地域センターの戸籍の窓口へ出します。出せるのは、届け出る人の所在地、亡くなった場所、亡くなった人の本籍地の役所です。死亡届は医師が死亡診断書(死体検案書)を書いた用紙で、病院などで渡されます。市は、提出は葬祭業者が代わりに行うことがほとんどだと案内しています。
| いつ | 場所 | 受付 |
|---|---|---|
| 平日 | 市民課 | 8時30分〜17時15分 |
| 平日 | 総合支所・地域センター | 8時45分〜16時30分 |
| 夜間・土日祝・年末年始 | 市役所・総合支所の当直室 | 預かりのみ |
市民課でも開庁時間(8時45分〜16時30分)の外は預かりだけで、当直室で預かった届書は翌開庁日に審査します。届書に確認の連絡が来ることがあるので、昼間につながる電話番号を書いておきます。
死亡届と一緒に火葬の許可を申請します。宮崎市葬祭センターを使うときは、死亡届を出す窓口で火葬の時間を予約し、使用料を払います。亡くなった人の住所が市内なら12歳以上20,000円、12歳未満13,000円です。葬祭センター(郡司分)は元日を除いて毎日開いています。火葬許可証は当日に係員へ出し、納骨や埋葬のときに墓地の管理者へ出すので大切に保管します。
おくやみコーナー:予約優先、1日7枠
おくやみコーナーは、いくつかの質問に答えると、約90種類ある手続きの中から必要なものを絞り込み、申請書などを出して一部はその場で手続きを済ませる窓口です。場所は市役所本庁舎1階の市民課(北フロア)6番窓口で、受付は8時45分から16時30分です。
| 予約の方法 | 受付 | 早い来庁日 |
|---|---|---|
| 専用サイト | 24時間 | 翌開庁日から(土日祝の申し込みは2開庁日後から) |
| 電話 0985-42-6389 | 平日8時30分〜17時15分 | 翌開庁日から |
予約の時間は9時・10時・11時・13時・14時・15時・15時30分の7枠から選びます。予約できるのは当日から1開庁日後(申し込む日が土日祝なら2開庁日後)からです。専用サイトではいくつかの質問に答え、その内容で当日の書類を準備してもらえます。電話では、亡くなった人の名前・生年月日・亡くなった日と、来る人の名前・続柄・電話番号を聞かれます。予約なしでも受け付けますが、混み具合で長く待つことがあります。
使えるのは、亡くなったときに宮崎市に住民登録があった人の家族です。宮崎市以外で死亡届を出した場合、住民票に載るまで7日ほどかかります。土日や連休に死亡届を出した場合も数日かかり、載る前は案内を受けられません。来る人の続柄によってはできない手続きがあり、一度ですべて終わらないこともあります。ハンドブックを見ながら、担当課を直接回ってもかまいません。
世帯主が亡くなり、15歳以上の家族が2人以上残る場合は、亡くなってから14日以内に世帯主の変更を届けます。届け出る人の本人確認書類が要り、別の世帯の人が届けるときは委任状も要ります。
おくやみコーナーをご利用ください(宮崎市)・おくやみハンドブック(宮崎市)
保険・年金:葬祭費は2万円
国民健康保険か後期高齢者医療に入っていた人が亡くなると、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費2万円が出ます。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると受け取れません。国民健康保険の場合は、資格確認書など、喪主の口座が分かる通帳などを持っていき、喪主と亡くなった人が別の世帯なら会葬礼状や埋火葬許可証も持っていきます。後期高齢者医療は、喪主が法定相続人かどうかなどで要る書類が変わります。窓口は第2庁舎1階の国保年金課、各総合支所、各地域センターで、後期高齢者医療の葬祭費はおくやみコーナーでも受け付けます。
年金を受け取っていた人が亡くなると、受け取っていない分の年金を、生計を同じくしていた家族が順位に従って請求できます。時効は5年です。国民年金の手続きは国保年金課(0985-21-1753)か各総合支所、厚生年金があれば宮崎年金事務所(0985-52-2111)、共済年金だけなら各共済組合です。請求する人によって要る書類が違うので、前もって国保年金課に問い合わせるよう市が案内しています。
【国保】葬祭費の支給(宮崎市)・【後期高齢者】葬祭費(宮崎市)・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
相続と税金:3か月・4か月・10か月
借金も含めて相続しない「相続放棄」は、相続の開始を知った日から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所(宮崎市なら宮崎家庭裁判所 0985-68-5146)へ申し立てます。封のある遺言書は、開けずに同じ家庭裁判所で検認を受けます。
亡くなった人にその年の所得があれば、相続人が準確定申告を4か月以内にします。相続税の申告が必要な場合は10か月以内です。土地や家を相続したら、取得を知った日から3年以内に法務局へ相続登記を申請します。
裁判所「相続の放棄の申述」・国税庁「死亡した人の所得税の確定申告(準確定申告)」・国税庁「相続税の申告と納税」・法務省「相続登記の申請義務化について」
市役所の外の名義変更
上下水道の使用者だった場合は、上下水道局料金センター(0985-60-6500)で名義変更か閉栓・中止の手続きをします。料金を亡くなった人のクレジットカードで払っていた場合は、Webで停止か変更を申し込みます。市役所の担当課へは、宮崎市コールセンター(0985-25-2111)にかけて、ハンドブックに載っている内線番号を伝えるとつながります。
公式情報確認:2026年10月26日(日本時間)。料金や時間は変更されることがあります。

