鹿児島市で家族が亡くなったら、死亡届は7日以内です。その後の保険・年金・税金の手続きは、市役所本庁舎別館1階の「おくやみコーナー」で、必要な書類の作成をまとめて手伝ってもらえます。おくやみコーナーは来庁する日の3開庁日前までの予約制で、2026年1月1日からはインターネットでも24時間予約できます。
- 最初の7日:死亡届。死亡届を出すと窓口で「おくやみハンドブック」を受け取れます
- おくやみコーナー:平日8時50分から16時、コーナーでの手続きは40分ほど。電話の予約は15時までに
- お金の期限:葬祭費2万円は2年、相続放棄は3か月以内、相続税は10か月以内です
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鹿児島市のおくやみ手続きを期限の順に
市の「おくやみハンドブック」の期限を、短い順に並べました。手続きの名前を押すと、その説明に移ります。
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 市民課(戸籍係) |
| 10日(国民年金は14日) | 年金受給者の死亡届 | 国民年金課・年金事務所 |
| 14日 | 国保の資格確認書の返還 | 国民健康保険課・支所 |
| 3か月以内 | 相続放棄 | 家庭裁判所 |
| 3か月 | 固定資産の現所有者の申告 | 市役所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告 | 税務署 |
| 2年 | 葬祭費(2万円) | 国民健康保険課・長寿支援課 |
| 3年以内 | 相続登記 | 法務局 |
相続放棄と準確定申告は「相続の開始を知った日」から、相続税は「死亡を知った日の翌日」から数えます。国保の葬祭費は葬儀の翌日から2年、後期高齢者医療の葬祭費は死亡から2年です。
死亡届:7日以内、本籍地・死亡地でも出せる
死亡届は、死亡した事実を知った日を含めて7日以内に出します。出せるのは、亡くなった人の本籍地、届け出る人の所在地(一時滞在地を含む)、亡くなった場所のいずれかの役所です。届け出るのは同居の親族のほか、同居していない親族、同居者、家主、後見人などで、医師からもらう死亡診断書(死亡届と一体の用紙)を持っていきます。
鹿児島市に死亡届を出すと、市役所での主な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を窓口で渡されます。葬祭業者が死亡届を持ってきた場合は、業者に渡しています。市のページからPDFでも読めます。
おくやみコーナー:3開庁日前までに予約
おくやみコーナーは、亡くなった人と来庁する人の名前・住所・生年月日などを先に聞き取り、申請書に印字して用意してくれる窓口です。書類の記入が省けます。コーナーでの手続きは40分ほどの想定で、そのあと担当課の窓口へ回ることもあります。場所は市役所本庁舎別館1階の市民課の中で、受付は平日8時50分から16時までです。
| 予約の方法 | 受付 | 締め |
|---|---|---|
| インターネット | 24時間 | 来庁の3開庁日前 |
| 電話 099-216-1397 | 平日8時30分〜16時30分 | 15時まで |
電話で15時を過ぎて予約すると、次の開庁日から数えて3開庁日後が一番早い来庁日になります。月曜など予約が多い日は電話がつながりにくく、そのときは市民課の直通(099-216-1221)にかけると、番号を聞いて担当から折り返しがあります。予約の時間に15分以上遅れると、その日の手続きを断られることがあるので、遅れそうなら早めにコーナーへ電話します。
コーナーを使えるのは、鹿児島市に住民登録があった人の家族です。急ぐ人、郵送で手続きしたい人、相続放棄を考えている・申し立て中の人、遺言書などで法定相続人以外の人が相続人代表になる場合は、コーナーでは受け付けず、各担当課で手続きします。支所は予約できません。コーナーを使わずに直接支所や担当課へ行くこともでき、その場合は予約がいりません。
年金の手続きはコーナーでは受け付けず、受付のあとに担当課を案内されます。鹿児島市以外に死亡届を出した場合は、住民票に死亡が載るまで日数がかかり、コーナーの案内はそのあとになります。
持ち物は、来庁する人の本人確認書類、マイナンバーカード、認印(シャチハタなどは不可)、カタカナの名前が分かる通帳かキャッシュカードです。亡くなった人のものは、死亡診断書の写し、年金証書(基礎年金番号通知書)、資格確認書、介護保険証、敬老パス、障害者手帳などです。
「おくやみコーナー」のインターネット予約(鹿児島市)・鹿児島市おくやみハンドブック(広告なし、PDF)
保険・年金:葬祭費は2万円
国民健康保険に入っていた人が亡くなると、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費2万円が出ます。申請できるのは葬祭を行った日の翌日から2年以内です。資格確認書(持っていれば)、埋火葬許可証か死亡診断書、喪主の本人確認書類と名義の通帳を持っていきます。喪主がマイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンラインでも申請できます。
後期高齢者医療に入っていた人も、葬祭費2万円が出ます。窓口は長寿支援課(099-216-1268)か各支所の福祉課・保健福祉課で、医療給付を受け取る相続人代表の届けもあわせて出します。国保の資格確認書は死亡から14日以内に返します。世帯主が亡くなった場合は、同じ世帯の人の資格確認書の訂正も要ります。
年金を受け取っていた人の死亡届は、死亡日から10日(国民年金は14日)が期限です。日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが登録されていれば、この届けは原則として省けます。受け取っていない分の年金は、生計を同じくしていた家族が「未支給年金」として請求します。年金のことは、年金証書を用意して年金事務所(鹿児島北 099-225-5311、鹿児島南 099-251-3111、事前予約制)に電話するよう市が案内しています。市役所の国民年金課(099-216-1224)でも、書類の案内や取り次ぎができる場合があります。
葬祭費(鹿児島市 国民健康保険)・後期高齢者医療被保険者が死亡したときの手続き(鹿児島市)・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
相続と税金:3か月・4か月・10か月
借金も含めて相続しない「相続放棄」は、相続の開始を知った日から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。封のある遺言書は、開けずに家庭裁判所で検認を受けます。準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内です。
土地や家屋を相続した人は、固定資産税の納税通知書を受け取る人などを市に申告します。現所有者であると知った日の翌日から3か月が期限で、申告しないと10万円以下の過料を科されることがあります。これは相続登記とは別の手続きで、相続登記は取得を知った日から3年以内に法務局へ申請します。
裁判所「相続の放棄の申述」・国税庁「死亡した人の所得税の確定申告(準確定申告)」・国税庁「相続税の申告と納税」・法務省「相続登記の申請義務化について」
市役所の外の名義変更
水道(下水道)の使用停止や使用者の変更は、水道局のお客様料金センター(099-812-6171)に連絡します。亡くなった人のマイナンバーカードは自動で廃止になり、返すのは義務ではありません。印鑑登録も死亡日で効力がなくなり、印鑑登録証は返すか捨てます。
公式情報確認:2026年10月26日(日本時間)。料金や時間は変更されることがあります。

