糸島市は空き家バンクを運営しています。市が、空き家や空き地を売りたい・貸したい所有者から情報提供を受け、その情報を発信する仕組みで、登録料も利用料もかかりません。窓口は市役所4階のコミュニティ推進課(092-332-2062)です。
探す人は、物件を預かる宅建業者へ問い合わせる
空き家や空き地を探す側は、市の定住促進サイトに載っている登録物件の一覧を見て、気になった物件を預かっている仲介宅建業者に直接問い合わせます。市はあくまで情報を出す側で、交渉や契約は所有者と登録宅建業者の間で行われ、市は関与しません。トラブルが起きたときも当事者間で解決するものとされています。糸島市空き家バンク(糸島市)
登録できる空き家・空き地の条件
登録できる空き家は、糸島市内にある一戸建ての住宅で、人が住んでいないか、住まなくなる予定のものです。空き地のほうは、現に建物がないこと、都市計画法その他の法令に基づいて戸建て住宅を建てられること、市街化区域外の土地であること(農地は除く)の3つすべてに当てはまる必要があります。所有者は、暴力団または暴力団員と密接な関係を持たない人であることが条件です。手続きは、「糸島市空き家バンク物件登録申請書」と「同意書」を市に出し、そのとき媒介契約の相手方として、市の登録宅建業者名簿から1者を指名します。共有名義なら所有者全員の同意書と、申請者を除く全員の委任状も要ります。そのあと市が指名された宅建業者に通知を送り、媒介契約が結ばれると市が物件を掲載します。売買などの契約が成立すると掲載が終わります。
相続登記と家財の撤去に補助金が出る
空き家を売るか貸すために相続登記の手続きや家財などの撤去をして空き家バンクに登録した場合、また空き家を認可地縁団体に寄附するために相続・贈与登記や家財の撤去をした場合、市の空き家活用推進補助金が補助対象経費の2分の1を負担します。上限は相続登記の申請手続が5万円、贈与登記の申請手続が5万円(寄附の場合のみ)、家財等の撤去が15万円で、その空き家が市街化区域外にあるときはそれぞれ5万円を加算した額になります。対象は市内の一戸建て(法人所有を除く)で、1年以上居住その他の使用がされていないもの。市税を滞納している人は対象外です。申請は空き家ごとに1回だけ。順番が決まっていて、媒介契約や工事の契約をする前に必ず事前協議を行い、そのうえで交付申請、交付決定、事業の実施、3月31日までの実績報告と進みます。糸島市空き家活用推進補助金(糸島市)
公式情報確認:2026年9月21日(日本時間)。制度・料金は変更されることがあります。




