子どもが生まれた、あるいは子どもを連れて福岡市に引っ越してきた。そのとき区役所で同時に済ませたいのが児童手当の申請です。申請が遅れた分はさかのぼって受け取れないので、期限だけは先に知っておく価値があります。
高校生世代まで、所得制限なし
令和6年10月分から制度が変わり、対象は高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人になりました。所得制限はなくなっています。市の案内では、児童1人あたりの月額は3歳未満が15,000円、3歳から高校生世代までが10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。多子加算の数え方には条件があるので、きょうだいの年齢が離れている家庭は公式で確かめてください。児童手当について

申請先は区役所の子育て支援課。期限は翌日から15日以内
届け出の窓口は住んでいる区の区役所子育て支援課です。公務員は勤務先から支給されるため、勤務先に申請します。認定請求は、出生日や前の住所地の転出予定日の翌日から15日以内と市は案内しています。手当は申請した月の翌月分から始まり、遅れた分はさかのぼれないと市は説明しています。転入届と同じ日に済ませるのが確実です。児童手当の申請が遅れてしまった場合、さかのぼって受給することはできるか

持っていくもの、電子申請
公式ページに載っている必要書類は、請求者と配偶者のマイナンバーカード(または個人番号がわかるもの)、受給者名義の金融機関の口座がわかる通帳など、健康保険証等(一部の人のみ)、身元確認書類です。窓口のほか、マイナポータルを使った電子申請にも対応していて、マイナンバーカードと対応するスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダーが必要です。転入と同時に手続きする人は、市の「引越し手続きのオンライン予約サービス」の対象に児童手当も含まれています。毎年6月の現況届は令和4年度から原則不要ですが、支給要件児童の住民票が市にない場合などは提出が必要とされています。児童手当の電子申請について
振り込みは偶数月の10日
支給は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月で、それぞれ前月分までがまとめて振り込まれます。振込日は10日で、10日が土日祝などの場合は直前の金融機関の営業日になると市は説明しています。児童手当の振込み日について知りたい(ふくおか子ども情報)
出発前のチェックリスト
- 出生日・転出予定日の翌日から15日以内の期限を書き出す。
- 請求者と配偶者のマイナンバーカード、受給者名義の通帳、身元確認書類をそろえる。
- 公務員の場合は勤務先に申請する。
- 電子申請ならマイナポータルの動作環境(対応スマホかICカードリーダー)を確認する。
- 初回の振込月(偶数月10日)を把握しておく。
支給額や手続きは法改正で変わります。申請の前に福岡市の公式ページで最新の案内を確かめてください。
公式情報確認:2026年9月22日(日本時間)。料金・営業時間は変更されることがあります。

